○池田町情報公開条例

平成28年12月15日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、公文書の開示に関し必要な事項を定め、町政に関する町民の知る権利を尊重し、町の諸活動を町民に説明する責務を全うすることにより、町政に対する理解と信頼を深め、町民参加による開かれた町政をより一層推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、地図、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関において保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 町立図書館その他の町の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、町民の公文書の公開を請求する権利を十分尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的にのっとり、適正な請求をするよう努めるとともに、請求に係る公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

(公文書の公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、公文書(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書に限る。)の公開を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する個人

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する個人

(4) 町内の学校に在学する個人

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(公文書の公開の請求方法)

第6条 前条の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)は、当該公開請求に係る公文書を管理している実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を提出してしなければならない。

(1) 公開請求をするものの氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所又は事業所の所在地)

(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定め、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に補正の参考となる資料を提供するよう努めるものとする。

(公文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。ただし、当該公開請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該当するときは、この限りでない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(3) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(4) 町の機関並びに国の機関及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 町の機関又は国の機関並びに国、独立行政法人若しくは他の地方公共団体が行う事務事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務事業の性質上、当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は訴訟に係る事務に関し、国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 国又は地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(6) 法令若しくは他の条例の定めるところにより、又は実施機関が法律上従う義務を有する国等の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報

(7) 実施機関からの要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意な情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による公文書の公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第6号に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき又は公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 前項の決定(第8条第1項の規定による公開請求に係る公文書を公開しないこととする部分に係る決定を含む。)をした場合であって、当該公文書が期間の経過により公開でき、かつ、その時期が明示できるときは、その時期を併せて通知しなければならない。

(公開決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他やむを得ない理由により同項に規定する期間内に決定をすることができないときは、公開請求があった日から起算して60日を限度として同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第13条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して60日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等を行うことができる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(事案の移送)

第14条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるとき等、他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求について公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 実施機関は、公開決定等をする場合において、当該公開決定等に係る公文書に国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)、地方公共団体、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、当該情報に係る第三者に対し、書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公文書の公開の実施及び方法)

第16条 実施機関は、公開決定をしたときは、公開請求者に対し、速やかに当該公文書を公開しなければならない。

2 公文書の公開の方法は、公文書の閲覧又は写しの交付とし、公開請求者の求めるところによるものとする。ただし、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。

3 実施機関は、公開請求に係る公文書を直接公開することにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、当該公文書の写しにより公文書を公開することができる。

(他の制度等との調整)

第17条 この条例の規定は、法令又は他の条例の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本若しくは抄本等の交付の手続が定められている場合については、適用しない。

2 前項に規定するもののほか、町立図書館その他の町の施設において、住民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。

(費用の負担)

第18条 この条例による公文書の公開に係る手数料は、無料とする。

2 この条例による公文書の写しの交付を行うときは、当該写しの作成及び送付に要する費用は、公開請求者の負担とする。

(公文書の任意的公開)

第19条 実施機関は、第5条に規定する公文書の公開を請求することができるもの以外のものから公文書の公開の申出があったときは、これに応ずるように努めなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による公文書の公開について準用する。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第20条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第21条 実施機関は、公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、池田町情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(諮問をした旨の通知)

第22条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第23条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意見を表示している場合に限る。)

(審査会の設置)

第24条 第21条の規定による実施機関の諮問に応じ審査請求についての審査及び情報公開制度についての調査審議をするため、池田町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第25条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 審査会の庶務は、住民税務課において行う。

(会長及び副会長)

第26条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第27条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

5 審査会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、説明を受け、又は意見を聴くことができる。

(審査会の調査権限)

第28条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法に分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、審査請求人、参加人又は諮問をした実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見書等の提出等)

第29条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が、意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第30条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第28条第1項の規定により提示された公文書を閲覧させ、同条第4項の調査をさせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第31条 審査会は、第28条第3項若しくは第4項又は第29条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、これらの意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(会長への委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(公文書の管理)

第33条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

(公文書の検索資料の作成等)

第34条 実施機関は、公文書を検索するために必要な資料を作成し、閲覧に供するものとする。

(実施状況の公表)

第35条 町長は、毎年度、この条例による公文書の公開の実施状況を公表するものとする。

(情報提供の推進)

第36条 町は、町民の町政への参加を推進するとともに町政の公正な運営を確保するため、広報活動の充実等町民への迅速かつ的確な情報の提供の推進に努めるものとする。

(出資法人の情報公開)

第37条 町が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人で規則で定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人の保有する情報の公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人に対し、前項の措置を講ずるよう指導を行うものとする。

(指定管理者の情報公開)

第38条 町の公の施設を管理する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。次項において同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に関する情報の公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、指定管理者に対し、前項の措置を講ずるよう指導を行うものとする。

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。

(平成30年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の池田町情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後にされた審査請求について適用し、同日前にされた審査請求については、なお従前の例による。

池田町情報公開条例

平成28年12月15日 条例第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成28年12月15日 条例第38号
平成30年3月16日 条例第1号
平成31年3月18日 条例第6号
令和5年3月30日 条例第6号