○池田町保育の必要性の認定基準に関する規則

平成26年12月18日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、保育の必要性の認定その他の基準について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。

(保育の必要性の認定基準)

第3条 町長は、小学校就学前子どものうち保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由に該当すものを、法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもとする。

(1) 1月当たりの就労時間が48時間以上の労働に従事していること。

(2) 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護をしていること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 次のいずれかに該当すること。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(8) 次のいずれかに該当すること。

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(に該当する場合を除く。)

(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして町長が認める事由に該当すること。

2 前項の規定にかかわらず、町長が、保育を必要とする子どもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、その保育の必要性の基準を調整することができる。

(1) 同居の親族その他の者による保育を受けることができる状態にあること。

(2) 前号に掲げるもののほか、保育の必要性の基準を調整することが適当であると町長が認める状態にあること。

(保育必要量の区分)

第4条 町長は、保育必要量を次に掲げる時間により区分するものとする。

(1) 保育標準時間 保育必要量として1日11時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均275時間まで

(2) 保育短時間 保育必要量として1日8時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均200時間まで

(優先保育の基準)

第5条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められるものは、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。

(1) 母子及び父子家庭等

(2) 生活保護世帯

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 子どもが虐待を受けるおそれ又は保護者が配偶者からの暴力を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。

(5) 子どもが障がいを有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 保育を受けようとする教育・保育施設が子どもの兄弟姉妹が現に教育・保育を受け、又は受けようとする教育・保育施設と同一であること。

(8) 法第7条第5項に規定する地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) その他町長が定める事由

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、保育の必要性の認定基準に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から起算して10年を経過する日までの間は、第3条第1項の規定の適用について、就労時間を定めないこととする。

3 この規則は、施行日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの支給認定について適用する。

池田町保育の必要性の認定基準に関する規則

平成26年12月18日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年12月18日 規則第4号