○池田町子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成24年12月20日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町子ども医療費の助成に関する条例(平成8年池田町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の認定申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による申請は、子ども医療費受給資格登録申請書(様式第1号)に必要な書類を添えてしなければならない。

2 前項に規定する必要な書類は、受給資格の有無が明らかとなる書類(町長がその事実を公簿により確認できるときを除く。)及び助成金の支払を受ける金融機関の通帳の口座番号が分かる通帳等の写しとする。

(受給者証)

第3条 条例第6条第1項に規定する受給資格がある旨の証明書は、池田町子ども医療費受給資格証(様式第2号。以下「受給者証」という。)とする。

(受給者証の再交付)

第4条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)により再交付を受けることができる。

2 前項の申請書には、破り、又は汚した受給者証を添えなければならない。

3 受給者が受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。

(受給者証の有効期間)

第5条 受給者証の有効期間は、交付期日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

(助成の申請)

第6条 条例第9条第1項の申請は、子ども医療費助成申請書(請求書)(様式第4号)によってしなければならない。ただし、協力医療機関(条例第2条第6項に規定する医療機関をいう。以下同じ。)において療養を受けた場合は、この限りでない。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の申請書が提出された場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成の額を決定し、当該助成金を申請者に交付するものとする。

2 町長は、条例第3条に規定する助成対象者が協力医療機関において療養を受けた場合においては、福井県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)からの報告に基づいて助成の額を決定し、当該助成金を申請者に交付するものとする。

(届出事項の変更等)

第8条 条例第10条の規定による届出は、子ども医療費受給内容変更屆(様式第5号)に受給者証を添えてしなければならない。

(手数料の支払)

第9条 町長は、協力医療機関等において条例第2条第6項の手続を行ったときは、当該医療機関等に事務手数料を支払うことができる。

2 町長は、国保連からの条例第9条第2項の報告に対し、国保連に事務処理手数料を支払うことができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、子ども医療費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

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池田町子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成24年12月20日 規則第2号

(令和4年6月16日施行)