○池田町幼保連携型認定こども園管理規則

平成26年12月18日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町幼保連携型認定こども園の設置に関する条例(平成27年池田町条例第1号)第8条の規定に基づき、池田町幼保連携型認定こども園の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第2条 認定こども園の利用定員は、次のとおりとする。

区分


名称

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分

同項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分

同項第3号に掲げる小学校就学前子どものうち、満1歳に満たない小学校就学前子どもの区分

同項第3号に掲げる小学校就学前子どものうち、満1歳以上の小学校就学前子どもの区分

池田町なかよしこども園

10

45

3

22

(利用の制限)

第3条 町長は、認定こども園の適正な運営を確保するため、次の各号のいずれかに該当する場合、利用を制限することができる。

(1) 感染症疾患を有する場合

(2) その他町長が不適当と認める場合

(教育・保育の提供)

第4条 認定こども園の園長は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第10条第1項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。)に基づき、教育・保育の提供を適切に行うものとする。

(事業の実施)

第5条 認定こども園において、子育て支援に関する次の事業を行う。

(1) 延長保育事業

(2) 一時預かり事業

(教育、保育時間)

第6条 認定こども園における教育、保育時間は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども 午前7時から午後2時までを標準とする。

(2) 法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子ども 午前7時から午後6時までの1日11時間を原則とする。

(3) 前項の小学校就学前子どもで、池田町保育の必要性の認定基準に関する規則(平成26年池田町規則第4号)第4条の規定により保育必要量を保育短時間と認定された小学校就学前子ども 午前8時30分から午後4時30分までの1日8時間を原則とする。

(4) 第1号の教育標準時間及び第2号の保育時間は、保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して延長することができる。

(休園日)

第7条 認定こども園の休園日は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要に応じてこれを変更し、又は臨時の休園日を定めことができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(開園時間)

第8条 認定こども園の開園時間は、午前7時から午後7時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは開園時間を延長し、又は短縮することができる。

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(池田町立幼稚園管理規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 池田町立幼稚園管理規則(昭和62年池田町教委規則第3号)

(2) 池田町保育所入所実施条例施行規則(昭和62年池田町規則第1号)

(3) 池田幼稚園預かり保育に関する規則(平成20年池田町教委規則第2号)

(4) 池田町幼稚園保育料減免に関する規則(平成12年池田町教委規則第2号)

(5) 池田町保育所特別保育事業利用者負担金規則(平成12年池田町規則第3号)

(令和2年3月18日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

池田町幼保連携型認定こども園管理規則

平成26年12月18日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)