○池田町小規模多機能型居宅介護施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年12月13日

規則第13号

(使用の申込み)

第2条 池田町小規模多機能型居宅介護施設(以下「小規模多機能施設」という。)を使用しようとする者は、小規模多機能型施設使用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

(使用の承認)

第3条 町長は、前条の規定により申込みがあった場合には、申込書の審査及び申込みをした者との面接等により、小規模多機能施設を使用することを適当と認めた者に対し、使用の承認をするものとする。

2 町長は、前項の規定により使用の承認をしたときは、小規模多機能施設使用承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料等)

第4条 条例第8条の規定により使用者の負担とする費用(以下これらを「使用料等」という。)の額は、別表のとおりとする。

2 小規模多機能施設の使用を承認された者(以下「使用者」という。)は、当月分の使用料等を翌月の町長の指定する日までに納付しなければならない。

3 月の途中で入居又は退居した場合の使用料等は、1箇月を30日とした日割り計算によるものとする。この場合において、計算した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(使用中止の届出)

第5条 使用者が、退居を希望するときは、小規模多機能施設使用中止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第5条の規定により、指定管理者に小規模多機能施設の管理を行わせる場合の第2条から前条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において、この規則で定める様式については、町長の承認を得て指定管理者が別に定める。

(その他)

第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

宿泊に要する費用

2,500円(日額)

食事の提供に要する費用

1,600円(日額)

おむつ代

実費

その他小規模多機能型居宅介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

実費

様式 略

池田町小規模多機能型居宅介護施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年12月13日 規則第13号

(平成26年4月1日施行)