○池田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業保育料等徴収規則

平成27年12月4日

規則第13号

(保育料の算定方法)

第2条 条例第3条に規定する保育料徴収基準額は、教育・保育認定子どもと同一世帯に属し、かつ、生計を一にしている保護者等の市町村民税課税額の合計により決定する。ただし、父母以外の生計同一者の課税額は、合算しないものとする。(保護者が父母以外の場合は、教育・保育認定子どもの扶養義務者の市町村民税課税額とする。)

(保育料の免除)

第3条 教育・保育認定子ども又はその保護者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、申請により利用者負担額、延長保育料及び一時預かり保育料を減額し、又は免除することができる。

(1) 教育・保育認定子どもが、疾病等により月の初日から末日までの期間を含む1月以上の長期にわたり欠席したとき。

(2) 天災その他の災害にあったとき。

(3) その他町長が特に必要であると認めるとき。

(一時預かり保育料等の多子軽減)

第4条 条例第6条に規定する一時預かり保育料(延長預かり保育は除く)は、条例第3条第1号の利用者負担額別表第1備考2を適用する。

この規則、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日規則第2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

池田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業保育料等徴収規則

平成27年12月4日 規則第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年12月4日 規則第13号
令和元年9月20日 規則第2号