○池田町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成30年6月21日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、池田町農業委員会の委員の定数及び同第18条第2項の規定に基づく農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。

(委員の定数)

第2条 池田町農業委員会の委員の定数は、6人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 池田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、4人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(池田町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 池田町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年条例第9号)は、廃止する。

池田町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成30年6月21日 条例第24号

(平成30年6月21日施行)