○広報特別委員会の設置について

平成29年2月13日

条例第25号

次のとおり広報特別委員会を設置する。

1 委員会名称 広報特別委員会

2 委員定数 4名

3 付議事件 町議会広報の編集・発行及びその他の議会広報に関する事項についての調査・研究

4 設置期限 本委員会は調査が終了するまで継続し、議会の閉会中も必要に応じ活動できるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

広報特別委員会の設置について

平成29年2月13日 条例第25号

(平成29年2月13日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成29年2月13日 条例第25号