○池田町教育委員会会議規則

令和元年9月20日

規則第5号

池田町教育委員会会議規則(昭和39年教委規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議)

第2条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員の定数の3分の1以上のものから書面で会議に付議すべき事件を示して、請求のあったときに招集する。

(会議の招集)

第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を、あらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行う場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。

(参集)

第4条 教育長及び委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 教育長及び委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに、教育長に届け出なければならない。

(開会、休憩及び閉会)

第5条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長がこれを宣告する。

(会議の順序)

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会の宣告

(2) 教育長報告

(3) 議事

(4) その他

(5) 閉会の宣告

(動議)

第7条 教育長及び委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って、これを議題としなければならない。

(修正の動議)

第8条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 全ての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

(議題)

第9条 教育長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告する。

2 教育長は、必要と認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。

(質疑等)

第10条 委員は、当該会議に付された事件について質疑し、又は意見を述べることができる。この場合においては、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

2 委員が発言を求めたときは、その要求の順序に従って教育長がこれを許可する。

(請願及び陳情)

第11条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。

(採決)

第12条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って、採決しなければならない。

(採決の方法)

第13条 教育長は、順次、各出席者の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(傍聴)

第14条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により、秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(関係職員の出席)

第15条 教育長は、必要に応じて関係職員を出席させることできる。

(議事録)

第16条 会議の次第は、議事録に記載するものとする。ただし、必要に応じて記載を省略することができる。

2 議事録には、教育長及び会議で決めた委員1人が署名しなければならない。

(議事録の記載事項)

第17条 会議録には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 教育長、委員及び傍聴人を除くほか、会議に出席した者の職氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した者の氏名

(7) 議決事項

(8) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(その他)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

池田町教育委員会会議規則

令和元年9月20日 規則第5号

(令和元年9月20日施行)