○池田町木活・木育振興施設の設置及び管理に関する条例

令和2年6月19日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、池田町木活・木育振興施設(以下「木育振興施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び目的)

第2条 本施設は、本町における森林価値を高める方法、木材利用の高度化及び多様化を実現するための実証的研究を行うほか、森林・木材の体験学習等を通じて、町の森林・林業の活性化やこれらを支える人材育成に寄与することを目的として木育振興施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 研究施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 池田町木活・木育振興施設

位置 池田町池田第9号6番地1

(施設)

第4条 木育振興施設に置く施設は、以下のとおりとする。

(1) ウッドギャラリー

(2) 事務所

(3) 体験実習室

(4) 木工製作室

(5) 多目的ガレージ

(事業)

第5条 木育振興施設は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 木材加工技術の研究及びこれを活かした木材商品の開発・製作をすること。

(2) 木材加工体験を含むものづくり体験活動を実施すること。

(3) 森林・林業の魅力についての普及及び社会的価値の学習を支援すること。

(4) 森林・林業や木材関連事業に関わる事業者等を支援すること。

(5) 木質バイオマスエネルギーの研究及び普及を行うこと。

(6) 地域産業、コミュニティ活動等を支援すること。

(7) 前6号のほか、この条例の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(管理及び運営)

第6条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に木育振興施設の管理運営を行わせることができるものとする。

(指定管理者の指定の期間)

第7条 指定管理者が木育振興施設の管理運営を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用時間及び休館日)

第8条 木育振興施設の利用時間及び休館日等は、規則で定める。

(使用の許可)

第9条 木育振興施設を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可の期間は最長で1ヶ月までとする。ただし、木工製作室については、町長が特に必要と認める場合に限り1年間までの長期での使用許可を行うことができる。その場合における使用許可の条件は別に規則で定めるものとする。

3 町長は、前2項の許可をする場合において必要があるときは、木育振興施設の管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第10条 管理者(町長及び第6条の指定管理者をいう。以下同じ。)は、木育振興施設の使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を毀損、汚損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 政治的又は宗教的活動に利用するおそれがあるとき。

(4) 研究施設に居住すると認められるとき。

(5) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第11条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用許可の条件を変更し、若しくは制限し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当したとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が管理運営上必要あると認めたとき。

2 前項の規定により使用者に損害を生じることがあっても、管理者はその責めを負わない。

(使用料等)

第12条 使用者は、管理者に使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、別表に定める額に1.3を乗じて得た額を上限として管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者においては、あらかじめ当該使用料について町長の承認を得なければならない。

3 町長は、使用料を指定管理者の収入として収受させることができる。

(使用料の減免)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 町が主催する行事に使用するとき。

(2) 災害等非常時に避難場所として使用するとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

(使用料の不還付)

第14条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により施設等の利用を中止した場合で管理者が還付することを適当と認めたときは、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第15条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定管理を取り消され、若しくは期間を定めて管理運営業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 使用者は、施設等の使用期間が終了したとき、又は第11条の規定により使用を停止されたとき、若しくは使用許可が取り消されたときは、当該施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第17条 使用者は、故意又は重大な過失により施設等を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第18条 指定管理者又は管理施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、当該施設の管理運営に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、町長が別に定める日から施行する。

2 第9条の規定による使用の許可に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第12条関係)

施設使用料

施設名

単位

料金

備考

ウッドギャラリー

1室

2,000円

8時間あたり

多目的ガレージ

(A・B・C)

1区画

体験実習室

1組

1,000円

4時間あたり

木工製作室

1人

2,000円

8時間あたり

注)

1 多目的ガレージの3区画は、施設正面からA・B・Cとする。

2 体験実習室のレーザー加工機を利用する場合は、30分の利用につき500円とする。また電動機械類及び工具類を利用する場合は、1人1回につき100円とする。

3 木工製作室は、一定の技術を有する者と管理者が認めた者のみ利用できる。

池田町木活・木育振興施設の設置及び管理に関する条例

令和2年6月19日 条例第16号

(令和2年10月1日施行)