○池田町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月18日

規則第17号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条~第16条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条~第21条)

第4章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(医療職給料表の適用範囲)

第3条 条例第4条において準用する池田町一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年条例第2号。以下「給与条例」という。)第4条第1項第2号アに規定する医療職給料表(1)は、医師であるフルタイム会計年度任用職員に、同号イに規定する医療職給料表(2)は、保健師及び看護師であるフルタイム会計年度任用職員に適用する。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条及び第7条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第9条 条例第7条において準用する給与条例第6条の規則で定める期間は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(地域手当)

第10条 条例第8条において準用する給与条例第7条の2に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(初任給調整手当)

第11条 条例第9条において準用する給与条例第7条の3に規定する初任給調整手当を支給される当該フルタイム会計年度任用職員の範囲、支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(住居手当)

第12条 条例第10条において準用する給与条例第9条の2に規定する住居手当の支給については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第13条 条例第11条において準用する給与条例第10条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第14条 条例第12条において準用する給与条例第12条に規定する時間外勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第15条 条例第12条において準用する給与条例第12条第4項の規則で定める割合及び同条第5項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(期末手当)

第16条 条例第14条において準用する給与条例第17条に規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(期末手当)

第18条 条例第20条において準用する給与条例第17条に規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第20条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第20条第1項において読み替えて準用する給与条例第17条第4項の規則で定める額は、条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額とする。

(報酬の支給)

第19条 条例第21条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月20日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第20条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 雑則

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(令和4年2月25日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の池田町会計年度任用職員の給与に関する規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和5年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

地方創生活動員


1

1

1

13

調理員


1

1

1

22

用務員


1

1

1

15

事務補助


1

1

1

21

公民館主事


1

1

1

21

保育補助


1

5

1

25

一般事務


1

5

1

40

観光交流員


1

13

1

40

地域おこし協力隊


1

13

1

40

補助教員


1

13

1

40

栄養士

短大卒

1

13

1

40

保育士

短大卒

1

13

1

40

司書


1

17

1

40

社会教育主事


1

17

1

40

社会福祉士


1

21

1

44

作業員


1

1

1

60

学校講師

大学卒

2

1

2

38

地方創生推進員


2

7

2

70

技師


2

7

2

70

地方創生マネージャー


2

71

2

125

イ 医療職給料表職種別基準表(ア)

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

医師

大学6卒

1

1

1

65

医療職給料表職種別基準表(イ)

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

准看護師

准看護師

養成所卒

1

1

1

54

看護師

短大卒

1

9

1

60

保健師

大学卒

1

17

1

60

池田町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月18日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)