○池田町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年10月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(介護給付費等の支給決定等の申請)

第2条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定、施行規則第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給又は施行規則第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定(以下「支給決定等」という。)の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(支給決定等の通知等)

第3条 町長は、前条の申請に対し支給決定等を行うことと決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、施行令第10条第3項の規定に基づき、障害支援区分の認定を行った場合は、障害支援区分認定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 町長は、前条の申請に対し支給決定等を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、第1項に規定する決定を受けた者(法第28条第2項第4号に定める共同生活援助の支給決定を受けた者及び施行令第17条第4号に該当する者を除く。)が、同一の月に受ける指定障害福祉サービス等に要する費用(法第29条第1項に規定する特定費用を除く。)の額の合計額の100分の10に相当する額について、施行令第17条に定める負担上限月額(以下「負担上限月額」という。)を超えると見込まれるときは、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(様式第4号の2)を交付するものとする。

(特例介護給付費等の支給の申請等)

第4条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給、施行規則第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給又は施行規則第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第5号)によるものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第5条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。

2 前項の規定は、負担上限月額の変更の申請に準用する。

(支給決定の変更の通知等)

第6条 町長は、法第24条第2項に規定する支給決定の変更の決定をしたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により支給決定障害者等に通知するものとする。

2 前項の規定は、負担上限月額の変更の決定に準用する。

3 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

4 施行令第13条の規定による障害支援区分の変更の認定の通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)によるものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 施行規則第20条第1項に規定する支給決定の取消し又は施行規則第34条の49第1項の規定による地域相談支援給付決定の取消しの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(受給者証の交付)

第8条 町長は、第3条第1項に規定する決定をしたときは、申請者に障害福祉サービス受給者証(様式第11号)、地域相談支援受給者証(様式第12号)又は療養介護医療受給者証(様式第13号)を交付するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 施行規則第22条第1項又は第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第14号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 施行規則第23条第1項に規定する受給者証の再交付又は施行規則第34条の50第1項に規定する地域相談支援受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第15号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第11条 町長は、支給要否決定を行うに当たって必要と認められる場合は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第16号)により、申請に係る障害者又は障害児の保護者に対し、指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画書案の提出を求めるものとする。

2 施行規則第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。

3 前項の申請者は、計画相談支援を依頼する指定特定相談支援事業者を決定し、又は変更した場合は、速やかに計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、第2項に規定する申請があったときは、計画相談支援給付費の要否を決定し、計画相談支援給付費支給決定通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

5 町長は、継続サービス利用支援実施月を変更する必要がある場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

6 町長は、施行規則第34条の55第1項の規定により計画相談支援給付費の支給を行わないことと決定したときは、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第12条 施行規則65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第22号)によるものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。

(世帯状況・収入の申告)

第13条 施行規則第7条第2項第1号又は施行規則第34条の3第2項第3号の規定に基づき、第2条の申請の際は、申請書に世帯状況・収入申告書(様式第24号)を添付しなければならない。

(障害程度区分認定の証明)

第14条 障害支援区分認定の証明は、障害支援区分認定証明書(様式第25号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第15条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定又は施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育生・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第26号)によるものとする。

(医療受給者証の交付等)

第16条 町長は、前条に規定する申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第27号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わない決定をしたときは、自立支援医療費支給認定(変更)申請却下通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第17条 施行規則第47条第1項の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第29号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第18条 施行規則第48条第1項の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第30号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第19条 施行規則第49条第1項に規定する通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第31号)によるものとする。

(補装具費の支給申請等)

第20条 施行規則第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第32号)によるものとする。

(補装具費の支給の決定の通知等)

第21条 町長は、前条に規定する申請に対し支給認定を行ったときは、補装具費支給決定通知書(様式第33号)により申請者に通知するとともに、補装具費支給券(様式第34号。以下「支給券」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給しない決定を行ったときは、補装具費却下決定通知書(様式第35号)により申請者に通知するものとする。

(補装具費の支給方法)

第22条 前条第1項の補装具費支給決定通知書の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給対象障害者等」という。)は、補装具業者に補装具費支給券を提示し、契約を結んだ上で、補装具の購入又は修理を行うものとする。

2 支給対象障害者等は、補装具の引渡しを受けた場合は、補装具業者に補装具費支給券に記載されている利用者負担額を支払うものとする。

3 支給対象障害者等は、購入又は修理に必要な額から利用者負担額を差し引いた金額(以下「差額」という。)の受領を、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第36号)により、補装具業者に委任するものとする。

4 補装具業者は、差額を支給対象障害者等に代わって町長に請求するものとする。

5 前項の請求の際は、補装具費支給券及び代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状を添付するものとする。

(補装具費等の返還)

第23条 町長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者を判明したときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第24条 町長は、補装具費の支給状況を明確にするため、池田町補装具費支給台帳を整備するものとする。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の支給決定の申請及び第15条の支給認定の申請に関し、必要な手続きその他の行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(令和3年10月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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池田町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年10月1日 規則第14号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 規則第14号
令和3年10月1日 規則第9号