○池田町運転免許自主返納バックアップ事業補助券交付要綱

令和4年2月7日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者が運転免許を自主的に返納しやすい環境づくりを進め、かつ、返納後の外出機会の確保についても支援を図るため、運転免許を自主返納した高齢者に対する支援(以下「支援」という。)に関し必要な事項を定め運用することにより、交通事故のない、安全安心なまちづくりを推進すること目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条に規定する運転免許をいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、高齢者が受けた全ての免許の取り消しを申請して、運転免許証を福井県公安委員会に返納することをいう。

(3) 運転経歴証明書 道路交通法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう。

(4) マイバス 池田町と福井市とを結ぶ京福バスが平成31年3月をもって廃線となることに伴い池田町独自で運行している町民協働バスをいう。

(支援の対象者)

第3条 支援の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 返納する免許証が、有効期限内又は失効して1か月以内であること。

(2) 支援の申請時点で池田町内に住所を有する者であること。

(3) 自主返納をした時点で満70歳以上の者であること。

(4) 町税等を滞納していない者であること。

(支援の内容)

第4条 町長は、予算の範囲内において、支援の対象者に対し次に掲げるものから、いずれか一つの支援を行うものとする。

(1) 有効期限が3年間の2万円相当のタクシー利用補助券を交付する。

(2) 有効期限が3年間のマイバス運賃8割補助パスを交付する。

2 前2号の支援は、1人つき1回限りとする。

(支援の申請)

第5条 支援を受けようとする者は、池田町運転免許自主返納バックアップ事業申請書(様式第1号)に、申請による運転免許の取消通知書の写し又は運転経歴証明書の写しを添えて町長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は前条の規定による、事業申請書を受理したときは、その内容を審査し、支援を決定したときは、池田町運転免許自主返納バックアップ事業交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は支援しないことを決定したときは、速やかに申請者に池田町運転免許自主返納バックアップ事業不交付決定通知書(様式第3号)を通知するものとする。

3 支援を決定する場合において、町長は、支援の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を付することができるものとする。

(補助券の交付)

第7条 町長は、事業申請書を受理したときは、速やかに補助券を交付するものとする。

(交付決定の取消)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助券の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助券の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正な手段によりの交付を受けたとき。

(3) 本要綱の規定に違反したとき。

(4) その他町長が補助券の交付を不適当と認めたとき。

(他の助成事業との併用禁止))

第9条 本助成事業は、以下に定める事業との併用はできない。

(1) お出かけ支援ふくタク事業

(2) 福祉タクシー利用料金扶助事業

(補助券の返還)

第10条 町長は前条の規定により補助券の返還を決定したときは、当該補助券の返還を請求するものとする。ただし、町長が補助券の返還の必要がないと認めた場合はこの限りではない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助券の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年8月15日訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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池田町運転免許自主返納バックアップ事業補助券交付要綱

令和4年2月7日 訓令第3号

(令和5年8月15日施行)