○池田町立小中学校の区域外就学に関する事務取扱要綱

令和5年2月17日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第9条の規定に基づく区域外就学の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(許可基準)

第2条 区域外就学の許可基準は別表のとおりとする。

(申請)

第3条 池田町に住所を有しない就学予定者(令第5条第1項に規定する者をいう。)、児童又は生徒(以下「児童生徒等」という。)の保護者が、当該児童生徒等を池田町立小学校又は中学校(以下「学校」という。)に就学させようとするときは、区域外就学申請書兼誓約書(様式第1号)別表に掲げる書類を添付して池田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(審査)

第4条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、第2条の許可基準に沿って審査するものとする。

(協議)

第5条 教育委員会は、前条の規定に基づく審査の結果、区域外就学を承諾しようとする場合には、区域外就学協議書(様式第2号)により、あらかじめ児童生徒等の住所の存する市町村(特別区を含む。)の教育委員会に協議するものとする。

(通知)

第6条 教育委員会は、区域外就学を承諾した場合には、区域外就学承諾通知書(様式第3号)により保護者及び児童生徒等が就学することとなる学校の校長に通知する。この場合において、必要な条件を付すことができるものとする。

(承諾の取消し)

第7条 教育委員会は、区域外就学の承諾を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該承諾を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請をしたことが判明したとき。

(2) 申請事由が変更、解消又は消滅したとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区域外就学の許可基準

事由

許可基準

確認書類及び取扱

住居に関する理由

(1) 住宅の購入等により町内転入が確定されている場合で、町内学校に就学を希望する場合

(2) 町外へ転出後も現就学校に進級、卒業まで就学を希望する場合

・建築確認書、賃貸契約書等の写し

・保護者、児童の意向を確認し、年度途中は年度末まで、その後毎年度毎に更新する

家庭に関する理由

(1) 町外に居住する保護者の勤務等の都合により児童生徒が帰宅後も保護者が不在であるため保護者の勤務先近くの町内学校に就学を希望する場合

(2) 町外に居住する保護者の児童生徒を、祖父母等が預かるため、町内学校に就学を希望する場合

・家族全員の住民票の写し

・勤務証明書

・預かり証明書

・保護者、児童の意向を確認し、年度途中は年度末まで、その後毎年度毎に更新する

教育的理由

(1) いじめ・不登校・病気等により在籍校への通学が困難であると認められるとき

・保護者、児童の意向を確認し、年度途中は年度末まで、その後、毎年度毎に更新する

その他

(1) その他、教育委員会が特段の配慮が必要であると認める場合

・教育委員会が必要とする書類

・適当と思われる期間

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池田町立小中学校の区域外就学に関する事務取扱要綱

令和5年2月17日 教育委員会訓令第1号

(令和5年2月17日施行)