○池田町事業承継者育成支援事業(バトンタッチ支援事業)補助金交付要綱

令和7年7月1日

訓令第14号

第1条(目的)

町内の農業・商工業等において、事業主の高齢化や人口減少に伴う経営環境の変化が、事業承継や新たな事業展開の障壁となり、地域経済や雇用、地域活動の継続に支障が生じる懸念がある。そこで、意欲的に事業の継続及び後継者育成に取り組む事業者を支援することにより、円滑な事業承継を促進し、地域産業の振興と農村社会の発展に寄与することを目的とする。

第2条(定義)

この要綱において使用する用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 事業主 町内において農業や商工業等の事業を営む個人、法人の代表者、又は農業法人・集落営農組織において経営の中核的な役割を担う者。

(2) 事業承継候補者 事業主の事業を引き継ぐ予定の者で、町長が認めた者。

(3) 補助対象者 本補助金の交付を受ける事業者。

(4) 事業承継事業者 事業承継候補者を正規雇用し、事業承継に向けた育成体制が整備され、町長の認定を受けた事業主。

第3条(事業期間)

本事業の実施期間は、令和7年4月1日から令和11年3月31日までとする。

第4条(補助対象者の要件)

補助対象者は、次の各号の全てを満たす事業主とする。

(1) 町内で農業・商工業等の事業を営む満60歳以上で、10年以上継続していること。

(2) 事業承継候補者を正規雇用していること、又は採用計画が具体化していること。

(3) 現経営の年間売上高が800万円以上であり、青色申告をしていること。

(4) 事業承継事業者として第9条の認定を受けていること。

(5) 国又は県の同種支援制度による補助を受けていないこと。

2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助対象者としない。

(1) 補助金交付申請時に、事業主本人及びその事業に専従する家族従業員が、町税等を完納していない場合。

(2) 暴力団員等反社会的勢力に該当又は関与している場合。

(3) 訴訟や法令順守上の重大な問題を抱えている場合。

第5条(事業承継候補者の要件)

事業承継候補者は、次の各号の全てを満たす者とする。

(1) 申請時点で満50歳以下であること。

(2) 支援期間(2年間)を含め10年以上継続して事業に従事し、5年以内に法人代表者、個人事業主又は経営権限を有する地位を継承すること。

(3) 正規雇用者であること(非正規雇用から正規転換した場合を含む)

(4) 制度開始以前から正規雇用されていた者でないこと。

第6条(審査委員会の設置)

町長は、事業承継事業者の認定審査を行うため、事業承継事業者認定審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会の委員は、町職員及び学識経験者等のうちから町長が任命する。

3 審査委員会の組織、運営その他必要な事項は町長が別に定める。

第7条(補助金の額及び支給方法)

補助金は、事業承継候補者1人あたり総額300万円を上限とし、次のとおり2年間に分けて支給する。

(1) 1年目 180万円(6か月ごとに90万円ずつ支給する。)

(2) 2年目 120万円(6か月ごとに60万円ずつ支給する。)

第8条(事業承継事業者の認定申請)

事業承継事業者の認定を希望する事業主は、次の書類を町長に提出するものとする。

(1) 事業承継事業者認定申請書(様式第1号)

(2) 事業承継計画書(様式第2号)

(3) 誓約書(様式第3号)

(4) 過去3年間の収支が分かる書類

第9条(事業承継事業者の認定)

町長は、第8条の申請書類に基づき審査委員会の審査を経て認定の可否を決定するものとする。

2 認定結果は、事業承継事業者認定通知書(様式第4号)又は不認定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

第10条(補助金交付申請)

認定を受けた事業承継事業者は、補助金交付申請書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

第11条(補助金交付決定・支払)

町長は、補助金交付申請書(様式第6号)の申請内容を審査のうえ適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第7号)を交付し、補助事業者に通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の交付決定通知書を受けた後、支払を受けようとするときは、支払期ごとに補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の請求書の提出を受けたときは、内容を確認の上、速やかに補助金を支払うものとする。

第12条(事業承継状況報告)

補助事業者は、交付決定のあった年度から5年間、毎年度、当該年度における事業継承にかかる活動の状況について、事業継承状況報告書(様式第8号)により、翌年の6月末までに町長に提出しなければならない。

第13条(補助金の返還)

補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金を返還するものとする。ただし、病気や事故等やむを得ない理由がある場合は、町長が免除を認めることができる。

(1) 支援期間(2年以内)に離職した場合は、交付した補助金の全額を返還するものとする。

(2) 支援開始日から起算して通算10年に満たずに離職した場合は、10年から離職までの経過年数を差し引いた残存期間(月単位)について、1か月あたり2万5千円を乗じた額を返還するものとする。

第14条(事業承継完了の報告)

補助事業者は、事業承継候補者が代表権等を含む経営権限を承継したときは、速やかに事業承継完了届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

第15条(その他)

この要綱に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行するものとする。

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池田町事業承継者育成支援事業(バトンタッチ支援事業)補助金交付要綱

令和7年7月1日 訓令第14号

(令和7年4月1日施行)