○池田町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例

令和8年3月18日

条例第1号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施するため、池田町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

(場所及び位置)

第2条 児童クラブの場所及び位置は、次のとおりとする。

(1) 場所 池田町児童館

(2) 位置 池田町稲荷第24号9番地

(入会できる児童の範囲)

第3条 児童クラブに入会することができるのは、町内に居住し、かつ、小学校に就学している児童で、その保護者又は65歳未満の同居の親族その他の者が以下の項のいずれかの状態で保育することができないと認められる者とする。

(1) 居宅外で労働することを常態としていること。

(2) 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。

(3) 妊娠中であるか又は出産後1年未満であること。

(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(5) 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。

(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(7) その他町長が認める前各項に類する状態にあること。

(入会の許可)

第4条 保護者は、児童を児童クラブに入会させようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、町長は、児童クラブの管理運営上支障があると認めるときは、入会の許可をしないことができる。

(退会の届出)

第5条 保護者は、児童を児童クラブから退会させようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(保護者負担金)

第6条 第4条の規定により入会した児童の保護者は、厚生労働大臣が定める額を基準として町長が別に定める額を保護者負担金として納付しなければならない。

(保護者負担金の免除)

第7条 町長は、特に必要があると認めるときは、保護者負担金の全部又は一部を免除することができる。

(開所日)

第8条 児童クラブの開所日は、次の各項に定める日以外の日とする。

(1) 土曜日、日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始12月29日から翌年1月3日まで(前項に掲げる日を除く。)

(4) 前3項のほか、町長が特に必要と認める日

2 前項の規定にかかわらず町長が必要と認めた場合は、開所することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(池田町児童館設置条例の廃止)

2 池田町児童館設置条例(平成14年条例第5号)は、廃止する。

池田町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例

令和8年3月18日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)