特例郵便投票制度について
最終更新日 2022年6月23日
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特例郵便等投票とは
新型コロナウイルス感染症により療養されている方が郵便等で投票できるようになりました。
下記に該当する方が対象となります。ご不明な点がありましたら、池田町選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
対象となる方
投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間に係ると見込まれる方。
1.感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(自宅、宿泊施設で療養している方等)
2.検疫法の規定により隔離もしくは停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在している方
※注意 濃厚接触者は、この制度の対象ではありません。投票所で投票することができます。
投票の際は、手指の消毒、マスクの着用などの感染防止対策にご協力をお願いいたします。
投票の流れ
1.投票用紙等の請求
選挙期日の4日前(必着)までに、下記の書類を選挙管理委員会に送付し、投票用紙等を請求してください。
1.外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る書面(以下「外出自粛要請等の書面」)
2.特例郵便等投票請求書(本人の署名が必要です。)
※外出自粛要請等の書面が添付できない場合は、請求書にその旨をご記入ください。
※請求書は下記からダウンロードするか、選挙管理委員会までご連絡ください。
2.投票用紙等の配布
請求者宛てに投票用紙等を郵送します。
3.投票用紙の記入
1.請求者が投票用紙に候補者名を記載し、投票用紙を内封筒に入れてください。
2.内封筒を外封筒に入れてください。
3.外封筒の表面に投票した年月日、場所を記載し、署名してください。
4.選挙管理委員会から郵送されてきた透明ケースに入れてください。
4.投票用紙等の郵送
選挙管理委員会へ郵送(ポスト投函)してください。
※代理人の方の直接持ち込みも可です。
注意事項
・一連の作業をされる前に、手洗いやアルコール消毒をしてください。
また、マスクを着用し、清潔な使い捨てビニール手袋を着けるようにしてください。
・送付の際は、透明ケースの表面を消毒したうえで郵送(ポスト投函)してください。
・電子メールやFAXでの請求はできませんのでご注意ください。
・投票日までに選挙管理員会に到着しないと無効となりますので、お早目のお手続きをお願いいたします。
罰則
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
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