池田町個人情報保護制度について

最終更新日 2019年2月5日

ページID 002465

印刷

池田町個人情報保護制度について

 池田町個人情報保護制度は、町が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いに関する基本的事項を定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的としています。 

「個人情報」とは

 個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができるものも含まれます。

制度を実施する機関

 町長(町長部局)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会です。

個人情報の適正な取扱い

1.個人情報の保有の制限

 個人情報を保有するにあたっては、事務の目的達成のため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定し、利用目的達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有しません。

2.利用目的の明示

 本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、原則として、本人にその利用目的を明示します。

3.適正な管理

 個人情報は、必要な範囲で更新などを行い、正確な状態に保つとともに、漏えい、滅失またはき損などがないよう適正に管理します。

4.利用及び提供の制限

 個人情報を利用するときは、法令等に定めがある場合を除き、原則として、利用目的以外に利用し、または提供しません。

5.個人情報ファイル簿の作成、閲覧

 町が職務上、個人情報を取り扱うときは、その内容や取扱い方法等を明記した個人情報ファイル簿を作成します。このファイル簿は、役場住民税務課で一般の閲覧に供しています。

個人情報の開示、訂正および利用停止の請求

1.開示請求

 町が保有する公文書に記録されている自分に関する情報(自己情報)について、開示を請求することができます。

個人情報開示請求書

2.訂正請求

 開示を受けた自己情報に事実の誤りがあるときは、開示を受けた日から90日以内に、その訂正(追加・削除を含む)の請求をすることができます。

個人情報訂正請求書

3.利用停止請求

 開示を受けた自己情報の取扱いが、条例の規定に違反していると認めるときは、開示を受けた日から90日以内に、利用の停止もしくは消去または提供の停止等の請求をすることができます。

個人情報利用停止請求書

請求できる方

 開示等の請求ができる方は、原則として、町が保有する公文書に記録されている自己情報の本人です。未成年者や成年被後見人の法定代理人も請求することができます。個人番号を含む個人情報(特定個人情報)については、任意代理人も請求することができます。

請求の方法

 開示、訂正または利用停止の請求書に必要事項を記入し、役場住民税務課まで提出してください。請求に際し、本人確認をしますので、顔写真付きの本人確認書類(顔写真なしの場合は公的機関が発行する書類2点)を持参してください。
 法定代理人等が請求する場合は、代理人であることがわかる書類も必要になります。また、本人確認を行うため、電話、ファクスまたは電子メールでの受付は行っておりません。やむを得ない事情がある場合は、事前に役場住民税務課までお問い合わせ下さい。

開示できない情報(不開示情報)

 自己情報は、原則として本人に開示します。ただし、例外的に開示できない情報もあります。不開示情報は以下のとおりです。

  1.請求者の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報

  2.請求者以外の個人に関するもので、請求者以外の特定の個人を識別できる情報

  3.法人または請求者以外の事業を営む個人の正当な利益を害するおそれがある情報

  4.開示しないことを条件に、任意に提供された情報

  5.犯罪の予防その他の公共の安全・秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

  6.町の内部または国・他自治体との審議、検討または協議に関する情報

  7.町の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

  8.法令等の規定により開示することができないとされている情報

請求に対する決定

 請求書に対する決定は、請求書を受付した日から原則30日以内に行い、文書で請求者に通知します。事務処理上の困難等の理由により、30日以内に決定することができない場合は、決定期間の延長を文書で通知します。

開示の実施と費用

 決定通知書に記載された日時・場所で開示・写しの交付を行います。開示を受ける際も、請求時と同様に本人等であることを確認できる書類の提示が必要です。公文書の閲覧は無料ですが、写しを交付する場合はコピー代等の費用を負担していいただきます。

関連情報

関連ファイル

PDFファイルを閲覧していただくにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイトからダウンロードしてご利用下さい。
Get ADBE READER

情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

このページを評価する

ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。

より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。


このページを評価する