下水道の利用を休止するとき

最終更新日 2024年3月14日

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下水道の利用を休止するとき

転居などにより長期間家を空けるときなど、下水道の利用を休止する場合は、池田町役場に休止の使用届を提出してください。

下水道・農集のみ使用の方で休止する場合は、使用届の理由のところに区長の署名が必要となります。(※農集は、清水谷・柿ヶ原・持越・野尻区の方です。)

町水道を利用されている場合は、水道の休止も合わせておこないます。

再度利用を開始する場合は、池田町役場に開始の使用届を提出してください。

  • 下水道の利用を休止すると、使用料はかかりません。
  • 設置している住宅に居住している場合、休止することはできません。
  • 再度利用を開始する場合は、役場に使用届を提出してください。
  • 電話での休止の連絡は受け付けておりません。必ず使用届を提出してください。

下水道を廃止するとき

今後の下水道の利用が全く見込めない場合は、下水道の廃止をお願いしています。

廃止せずそのままにしておくと、古くなった汚水桝から雨水が流入するなど、下水道施設の運転状況を圧迫する場合があります。

  • 下水道の利用を廃止すると、使用料はかかりません。
  • 廃止後に再度利用を開始する場合は、再度加入金を納入していただくことになります。
  • 廃止した場合でも加入金の返還はありません。

関連情報

関連ファイル

情報発信元

町土整備課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8005
ファックス:0778-44-8080
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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