○池田町防災行政無線(同報系)無線局の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月28日

規則第4号

(通信の種類と利用)

第2条 通信(以下「放送」と読み替える。)は、定時通信、随時通信及び緊急通信とする。

2 定時通信の時刻は、別に定める。

3 随時通信は、定時通信及び緊急通信以外の通信とし、管理者が認めたときに行うことができる。ただし、通信時間は、定時通信開始から定時通信終了までの時間内とする。

4 緊急通信は、定時通信、随時通信に優先して必要な通信を行うことができる。

5 条例第15条に定める依頼は、無線通信(放送)依頼書(別記様式)によるものとする。

6 条例第15条に定める通信内容には営利を目的とするもの、宗教に関すること、プライバシーに関わること、その他公序良俗に反することを有してはならない。

(池田町同報無線利用者協議会)

第3条 条例第11条に規定する池田町同報無線利用者協議会(以下「協議会」という。)は、次の事項について調査審議する。

(1) 同報無線業務の運営に関する基本的事項

(2) その他同報無線業務に関し必要な事項

2 協議会は、委員18人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者からの推薦をする。

(1) 池田町職員

(2) 南越消防組合 池田分署職員

(3) 池田町区長会長

(4) その他必要と認める者

(保守点検)

第4条 無線設備の機能性能を正常に維持するため、保守点検を行う。

(1) 週点検

(2) 四半期点検

(3) 年点検(年1回以上)

2 前項の点検結果は、点検記録簿に記載する。

3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。

(1) 週点検 通信事務責任者

(2) 四半期点検 管理責任者

(3) 年点検 統括管理者

4 予備装置及び予備電源は、毎四半期1回以上使用し、正規の機能を把握しておく。

5 遠隔装置は、使用の都度確認点検を行い機能・性能の保持及び管理に努めなければならない。

6 戸別受信機は、週点検及び年点検の実施時に利用者が、その作動状況を確認する。ただし、老人世帯その他協力を得ることが困難な場合は、町職員が利用者に代わり確認する。

7 点検した結果、異常が判明したときは直ちに責任者に報告し、処理する。また保守契約を締結している業者に連絡し正常復旧に努める。

(訓練)

第5条 統括管理者は、通信訓練を定期的に行って通信機能の把握及び運用操作習熟に努め、非常災害発生に備える。

(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上

(2) 定期通信訓練 四半期ごと

2 訓練は、通信統制訓練、住民に対する警報等の通信訓練を重点的に行う。

(研修)

第6条 統括管理者は、無線従事者及び通信事務取扱者に対して毎年1回以上、運用方法、通信機の取扱要領、電波法令等について研修を行い、研さんに努めなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(池田町有線放送の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 池田町有線放送の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和48年池田町規則第4号)は、同報無線の供用開始の日をもって廃止する。

(令和2年3月18日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

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池田町防災行政無線(同報系)無線局の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月28日 規則第4号

(令和4年6月16日施行)