○池田町印鑑条例施行規則

平成9年3月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町印鑑条例(平成9年池田町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(本人の意思等を確認する書面)

第2条 条例第5条第3項に規定する書面とは、次の各号に掲げるいずれかのものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの(写真を特殊加工し、又は写真に割印があるものに限る。)

(2) 本町において既に印鑑登録を受けている者により、当該印鑑登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(印鑑登録原票の調製)

第3条 町長は、条例第6条第1項各号及び同条第2項に掲げる事項を登録した印鑑登録原票について、磁気ディスク等をもって調製することができる。

(印鑑登録の抹消通知)

第4条 町長は、条例第12条第2号及び第7号の規定により印鑑登録を抹消したときは、当該印鑑登録を抹消したその者にその旨を通知する。

(登録者暗証番号管理台帳の調製)

第5条 町長は、条例第17条第3項に規定する登録者暗証番号管理台帳について、磁気ディスク等をもって調製する。

(印鑑登録原票その他関係書類等の保管)

第6条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類等を厳重に保管し、事変を避けるためやむを得ない場合を除き、所定の場所以外に持ち出してはならない。

(保存期間)

第7条 町長は、印鑑の登録及び証明に関する書類等について、次の各号に掲げる期間保存する。

(1) 条例第12条の規定により抹消した印鑑登録に係る印鑑登録原票にあっては、抹消した日の属する年の翌年から5年

(2) 前号に掲げる書類以外のものにあっては、申請又は届出等があった日の属する年の翌年から2年

(様式)

第8条 印鑑の登録及び証明に関する書類の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録証 様式第1号

(2) 印鑑登録申請書 様式第2号

(3) 照会書兼回答書 様式第3号

(4) 印鑑登録証再交付申請書兼印鑑登録証亡失届出書兼印鑑登録廃止申請書 様式第4号

(5) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書 様式第6号

(7) 印鑑登録原票 様式第7号

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年5月6日から施行する。

(池田町印鑑条例施行規則の廃止)

2 池田町印鑑条例施行規則(昭和55年池田町規則第5号)は、廃止する。

(平成11年3月19日規則第3号)

この規則は、平成11年8月10日から施行する。

(平成22年12月24日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月14日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の池田町印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第6号の様式による印鑑登録証明書及び現に備えてある旧規則様式第7号の様式による印鑑登録原票は、改正後の池田町印鑑条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第6号による印鑑登録証明書及び新規則様式第7号による印鑑登録原票とみなす。

(平成28年12月17日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な訂正をして使用することができる。

(令和元年11月5日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 様式第7号(第8条関係)の改正規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る印鑑の登録から適用し、同日前の申請に係る印鑑の登録については、なお従前の例による。

(令和4年6月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

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池田町印鑑条例施行規則

平成9年3月20日 規則第6号

(令和4年6月16日施行)