○消防防災施設等整備事業基準要綱

昭和51年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の消防防災施設等の整備及び強化をするために交付する補助金等について、池田町補助金等交付規則(昭和52年規則第2号)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防火水槽

国が行う補助の対象となる消防施設の基準額(昭和29年総理府告示第487号以下「消防施設基準額」という。)に定める規格に適合し、国庫補助対象事業として認められたもの。

(2) 小型動力ポンプ一式

小型動力ポンプ(消防施設基準額に定める規格に適合するもの。)及び別表第1に定めるもの。

(3) 防災資機材等

別表第2に定めるもの。

(対象)

第3条 消防防災上有益と認められる組織が、防火水槽の建設及び小型動力ポンプ一式や防災資機材等の購入に係る費用を対象とする。

(費用の区分)

第4条 この事業に要する費用の区分は次の各号に基づき積算する。

(1) 防火水槽の建設

防火水槽の建設に要する費用(本工事のみ)は国庫補助金を差し引いた差額の3/20の額を地元において負担する。

(2) 小型動力ポンプ一式の購入

小型動力ポンプ一式の購入に要する費用のうち100万円を上限として1/5の額を地元において負担する。

(3) 防災資機材等の購入

防災資機材等の購入に要する費用のうち20万円/年を限度として、4/5の額を町において補助する。

(事業の施行)

第5条 事業の施行区分は、次のとおりとする。

(1) 防火水槽の建設

池田町

(2) 小型動力ポンプ一式の購入

南越消防組合

(3) 防災資機材等の購入

申請組織

2 前項の事業において、消防事業に係るものは南越消防組合と協議した上で行うものとする。

(負担金の納付)

第6条 負担金の納付は次のとおりとする。

(1) 防火水槽の建設

着工前に負担金概算額を納入し、事業完了後に速やかに負担金の精算をしなければならない。

(2) 小型動力ポンプ一式の購入

事業完了後に、速やかに負担金の精算をしなければならない。

(交付申請)

第7条 防災資機材等の購入に係る補助金の申請は、消防防災施設等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 防災資機材等の見積書の写し

(2) 防災資機材等の仕様がわかるもの

(交付決定)

第8条 町長は前条の規定により補助金交付申請があったときは、審査の上、適当と認めるものについて、第4条の規定に基づき、補助金の額を決定し、申請者に消防防災施設等整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)にて通知するものとする。

(事業計画の変更等)

第9条 交付決定を受けた組織(以下、「補助対象組織」)は、補助金交付決定後において、事業の計画を変更又は中止しようとするときは、消防防災施設等整備事業補助金交付変更(中止)承認申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、やむを得ないと認めたときは、消防防災施設等整備事業補助金交付変更決定通知書(様式第4号)により、補助対象組織に通知する。

(実績報告)

第10条 補助対象組織は、防災資機材等の購入後、速やかに消防防災施設等整備事業完了実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 防災資機材等の購入に係る領収書の写し

(2) 防災資機材等の写真

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の報告があったときは、これを審査し、補助事業が適正に実施されたと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、消防防災施設等整備事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により補助対象組織に通知する。

(補助金の交付)

第12条 前条の規定による補助金の交付確定通知を受けた組織が補助金の交付を請求するときは、消防防災施設等整備事業補助金交付請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 振込先通帳の写し

(2) 補助金交付決定通知書の写し

(3) 補助金交付確定通知書の写し

(4) 補助金交付変更決定通知書の写し(変更の場合のみ)

2 補助対象組織は、補助金交付決定額の4/5を上限として概算払い請求を行うことができる。

(補助金の交付の取消し等)

第13条 町長は補助対象者が偽りの申請その他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたと認めるときは、その全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、補助金の交付決定を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(維持管理)

第14条 本事業で整備した防火水槽の維持管理は当該施設が設置されている行政区組織が行うものとする。

2 防火水槽の建設に必要な用地は行政区組織において無償提供するものとする。

3 本事業で整備した小型動力ポンプ一式及び防災資機材等の維持管理は本事業を実施した組織及び管理組織が行うとともに本事業の目的に従って適正に使用しなければならない。

4 本事業で購入した小型動力ポンプ一式については、管理組織内で定期的な点検を行うとともに、南越消防組合東消防署池田分署で実施する年1回の定期点検を必ず受けなければならない。

5 本事業で購入した防災資機材等については、本事業を実施した組織内で定期的な点検を行わなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、昭和51年4月1日から施行し、昭和51年度の事業から適用する。

2 池田町消防施設整備費補助金交付規程(昭和42年規程第1号)は廃止する。

(昭和52年12月26日訓令第2号)

この要綱は、昭和52年12月26日から施行する。

(昭和60年3月19日訓令第4号)

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年9月22日訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和62年度の事業から適用する。

(平成元年11月16日訓令第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成元年度の事業から適用する。

(平成31年3年18日訓令第1号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

小型動力ポンプバッテリー

小型動力ポンプ台車

吸管(ポリカゴ、ストレーナを含む)

消防ホース

管鎗(筒先を含む)

南越消防組合が認めるもの

別表第2(第2条関係)

携帯ラジオ(電池式、手回し充電付)

トランジスタメガホン(防塵・防水性能付)

担架

車椅子

災害救助工具セット(バール、ジャッキなど)

防災資機材用簡易収納庫

活動服(帽子含む)

長靴(完全防水、踏み抜き防止)

ヘルメット(厚生労働省 保護帽の規格適合品)

防災上有効なものとして町長が認めるもの

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消防防災施設等整備事業基準要綱

昭和51年4月1日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)