○池田町財務規則

平成14年12月24日

規則第14号

池田町財務規則(昭和45年池田町規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条―第9条)

第2節 予算の執行(第10条―第23条)

第3章 収入

第1節 徴収(第24条―第35条)

第2節 収納(第36条―第42条)

第3節 収入の過誤(第43条・第44条)

第4節 収入未済金(第45条―第48条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第49条―第52条)

第2節 支出の方法(第53条―第58条)

第3節 支出の方法の特例(第59条―第75条)

第4節 支払(第76条―第89条)

第5節 支出の過誤(第90条・第91条)

第5章 決算(第92条―第94条)

第6章 契約

第1節 競争の手続(第95条―第117条)

第2節 契約の締結(第118条―第128条)

第3節 契約の履行(第129条―第142条)

第7章 出納機関(第143条―第147条)

第8章 指定金融機関及び収納金融機関

第1節 収納(第148条―第154条)

第2節 支払(第155条―第161条)

第3節 雑則(第162条―第167条)

第9章 現金及び有価証券(第168条―第172条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第173条―第193条の2)

第2節 物品(第194条―第205条)

第3節 債権(第206条―第220条)

第4節 基金(第221条―第223条)

第11章 事故報告(第224条―第226条)

第12章 帳票(第227条―第234条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、池田町(以下「町」という。)の財務に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課等の長 池田町課の設置条例(昭和37年池田町条例第5号)に定める課の長、選挙管理委員会書記長、農業委員会事務局長、議会事務局長及び教育委員会事務局の課長をいう。

(5) 収入決定権者 町長又はその委任(専決権の授与を含む。以下次号第7号及び第9号において同じ。)を受けて収入の調定をし、及び収入を出納機関に通知する者をいう。

(6) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(7) 契約権者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(8) 財産管理者 公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(9) 物品管理者 町長又はその委任を受けて物品を管理し、物品の出納を命令する者をいう。

(10) 債権管理者 債権の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(11) 基金管理者 基金の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(12) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員及び分任出納員若しくは法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(13) 収入事務受託者 施行令第158条第1項の規定により町の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(14) 指定金融機関等 法第235条第2項に定める金融機関をいう。

(15) 収納金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(16) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(17) 歳入歳出外現金等 町の所有に属する現金のうち、歳計現金及び基金に属する現金を除いたもの並びに歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。

(18) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する公有財産をいう。

(専決及び代決)

第3条 財務に関する事務のうち、池田町事務決裁規程(平成元年池田町訓令第7号)に規定する事項については、当該規程に定める者に、別表第1に掲げる財務事務専決及び同事務委任並びに同事務代決事項については、同表に定める者に、それぞれ専決又は委任若しくは代決処理(以下「決裁」という。)させるものとする。

(予算執行等職員の責任等)

第4条 歳入歳出予算の執行その他の財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ歳入を確保し、歳出を適正に執行する責めを負わなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第5条 町長は、当初予算編成前に、池田町振興計画等に基づく課等別の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、課等の長に通知するものとする。

(予算見積書等の提出)

第6条 課等の長は、前条の予算編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書を総務財政課長の指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算(補正)見積書

(2) 継続費(補正)見積書

(3) 繰越明許費(補正)見積書

(4) 債務負担行為(補正)見積書

(5) 地方債(補正)見積書

(予算の査定及び予算書の調整)

第7条 総務財政課長は、前条の規定により予算見積書の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を行い、及び意見を付して、町長の査定を求めるものとする。

2 前項の審査に当たり必要があるときは、関係者の説明を求め、及び必要な書類を提出させることができる。

3 総務財政課長は、町長の査定が終了したときは、その結果を直ちに課等の長に通知するとともに、次の各号に掲げる書類を調製し、町長に提出しなければならない。

(1) 予算書

(2) 施行令第144条第1項各号に掲げる書類

(補正予算及び暫定予算)

第8条 前2条の規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合に準用する。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

第2節 予算の執行

(歳入歳出予算の目節の区分)

第10条 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分の規定の例による。

(予算成立の通知)

第11条 総務財政課長は、予算が成立したとき、又は町長が予算について専決処分をしたときは、直ちにこれを課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。ただし、成立した予算が議案と同額のときは、あらかじめ送付した議案をもってこの通知に代えることができる。

(予算の執行計画)

第12条 課等の長は、前条の規定に基づく通知を受けたときは、速やかに年度間の収入計画書及び事業実施計画書を作成し、総務財政課長に提出しなければならない。

2 総務財政課長は、前項の規定により提出された年度間の収入計画書及び事業実施計画書について、その内容を審査し、必要な調整を行って資金計画及び予算執行計画を作成し、町長の決定を受けなければならない。この場合において、資金計画の作成に当たっては、あらかじめ会計管理者の意見を聴くものとする。

(歳出予算の配当)

第13条 総務財政課長は、予算執行計画に基づき、毎四半期の10日前までに課等の長から当該四半期の配当要求書並びに歳出予算の執行状況及び執行予定を説明する書類を提出させて、歳出予算の配当を行い、かつ、会計管理者に通知するものとする。

(執行の制限)

第14条 歳出予算のうち、国庫支出金、県支出金、分担金、負担金、寄附金及び地方債等特定の収入を財源の全部又は一部とするものについては、その収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、総務財政課長が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 総務財政課長は、前項の収入が歳入予算に比し減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。

(歳出予算の流用)

第15条 課等の長は、歳出予算の各項の流用又は配当予算の目若しくは節(細節を含む。)間の流用を必要とするときは、充用、流用伝票を総務財政課長に提出しなければならない。

2 総務財政課長は、前項の規定により提出された充用、流用伝票を審査し、意見を付して町長の決定を受けるものとする。

3 町長が歳出予算の科目の流用の決定をしたときは、総務財政課長は、直ちに当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定に基づく通知があったときは、第13条の規定に基づく予算の配当は、通知により変更されたものとみなす。

5 次の各号に掲げる経費の流用は、これをすることができない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること。

(2) 交際費を増額するために流用すること。

(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。

(予備費の充用)

第16条 課等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため予備費の使用を必要とするときは、充用、流用伝票を総務財政課長に提出しなければならない。

2 総務財政課長は、前項の規定により提出された充用、流用伝票を審査し、必要な調整を加え、意見を付して町長の決定を受けるものとする。

3 町長が予備費の充用を決定したときは、総務財政課長は、その金額を款項目節に区分して直ちに当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(一時借入金の決定)

第17条 一時借入金の借入れは、町長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(繰越しの手続)

第18条 課等の長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があるときは、繰越調書を作成し、当該年度の3月31日までに総務財政課長に提出しなければならない。

(繰越計算書)

第19条 課等の長は、継続費の繰越し、繰越明許費の繰越し及び事故繰越しをしたときは、繰越計算書を作成し、翌年度の5月20日までに総務財政課長に提出しなければならない。

2 総務財政課長は、前項の規定により提出された繰越計算書を審査し、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、施行令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書及び施行令第150条第3項に規定する事故繰越計算書を調製し、町長に提出しなければならない。

(精算報告書)

第20条 課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、精算報告書を作成し、翌年度の6月30日までに総務財政課長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により精算報告書が提出された場合に準用する。

(公金の出納状況等の報告)

第21条 会計管理者は、毎四半期の当初その他必要と認めるときは、歳入及び歳出の状況並びに公金の現在高並びに運用状況を町長に報告しなければならない。

(予算執行額の把握)

第22条 課等の長は、支出負担行為額、収入済額、支出済額及び残額を明らかにしておかなければならない。

2 総務財政課長は、予算執行の適正を期するため、その執行状況について随時調査を行い、必要に応じて予算の執行について勧告することができる。

(予算を伴う規則等)

第23条 課等の長は、予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を定めるに当たっては、あらかじめ総務財政課長に協議しなければならない。この場合において、これを改正等をする場合も同様とする。

第3章 収入

第1節 徴収

(収入金の納期限)

第24条 収入金の納期限は、別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる区分により指定しなければならない。

(1) 会計年度単位で定められた収入金は、その年度の4月末日

(2) 月単位で定められた収入金は、その月の10日

(3) 日単位で定められた収入金は、その初日

(4) 前3号に定めるものを除くほか、納入通知書を発する日から起算して14日以内の日

(歳入の調定)

第25条 法第231条の規定による収入金の調定は、収入決定権者が調定伺書に基づき行うものとする。

2 収入決定権者は、歳入科目が同一であって同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、各納入義務者の金額及び住所、氏名の内訳を記載し、その合計額をもって調定することができる。

3 収入決定権者は、歳入の調定をするときは、直ちに調定伺(通知)書を作成し、徴収台帳等関係諸帳簿を整理しなければならない。

(歳入の事後調定)

第26条 収入決定権者は、事前に調定し難い収入金の納付があった場合においては、出納機関から送付された納付書(領収済通知書)に基づいて調定をしなければならない。

(分納金額の調定)

第27条 収入決定権者は、法令、契約等の規定に基づき、収入金について分割して納付させる特約又は処分している場合においては、当該特約又は処分に基づき、納期ごとに調定をしなければならない。ただし、収入決定権者において適当と認めるときは、当該年度の収入について一括して調定することができる。

(免れた収入金の調定)

第28条 収入決定権者は、収入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときは、その金額について直ちに調定しなければならない。

(返納金の調定)

第29条 収入決定権者は、施行令第159条の規定により歳出の誤払い又は過渡しとなった金額を返納させる場合及び資金前渡又は概算払をし、精算残金を返納させる場合において、当該返納金について支出決定権者が返納通知書を発しており、かつ、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日の翌日をもって当該未納に係る返納金について調定しなければならない。

(調定の変更)

第30条 収入決定権者は、調定をした後において調定漏れその他の過誤等特別の事由により当該調定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について変更調定伺書を用い第25条の規定に準じて調定しなければならない。

(調定の通知)

第31条 収入決定権者は、収入金の調定をしたときは、直ちに会計管理者に対し、調定の通知をしなければならない。

2 第26条の規定により調定した収入金については、その収納の時期において当該収入金に係る調定の通知があったものとみなす。

(納入の通知)

第32条 収入決定権者は、調定をしたときは、納入通知書により納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、国、県支出金、町債その他その性質上納入の通知を必要としない収入金にあっては、この限りでない。

2 収入決定権者は、第36条の規定により出納機関が直ちに現金で収納することができる収入金については、納入通知書の交付に代えて口頭、掲示その他の方法で納入の通知をすることができる。

3 収入決定権者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて、公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は納入通知書に記載すべき事項とする。

(納付書等の発行)

第33条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納付書の余白に「再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

2 収入決定権者は、第30条の規定により調定をした場合において当該収入金について既に納入通知書が発せられているが、まだその収納がなされていないものについては、当該収入金額の変更の通知と併せて納入通知書により変更後の金額をそれぞれ通知しなければならない。

3 前2項により減額になる納入通知書を送付する場合は、既に発した納入通知書に記載した納期限は変更してはならない。

(納入通知書を発行しない収入金の納付)

第34条 寄附金、預金利子その他これらに類する納入通知書を発行しない収入金を納付する場合、所定の事項を記載した納付書をもって収納金融機関等又は出納機関に納付するものとする。

(納入通知書及び収入金)

第35条 納入通知書は、別段の定めがある場合を除くほか、次に定めるところにより発しなければならない。

(1) 定期に属するものは、納期限7日以前

(2) 契約によるものは、契約に定めた納期限7日以前

(3) 前2号に定めるもののほかは、調定後10日以内

2 収入金の計算は、別段の定めがある場合を除くほか、年額で定めたもので1年に満たないものについては月割りで、月額で定めたもので1月に満たないものについては日割りで行うものとする。

第2節 収納

(出納機関の直接収納)

第36条 出納機関は、出張して領収するとき、納入者が現金又は証券を持参したとき、又は納入者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

2 出納機関は、前項の規定により現金又は証券を受領したときは、領収証書を当該納入者に交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。

3 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、別段の定めがある場合を除くほか、その日又はその翌日までに現金等払込書に当該現金又は証券を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

(口座振替の方法)

第37条 納入義務者が口座振替の方法により納入しようとするときは、口座振替依頼書に納入通知書を添えて収納金融機関等に提出しなければならない。ただし、あらかじめ、歳入の範囲、期間を示して口座振替による納入を請求したときは、納入通知書の送付をもって行うことができる。

2 収納金融機関等は、口座振替の方法により納入しようとする者の預金口座がなく、又は残高がないため振替できないときは、直ちに納入義務者にその旨を通知するとともに、納入通知書を返還しなければならない。

(小切手を使用できる場合の支払地の制限)

第38条 施行令第156条第1項第1号の規定により小切手をもって歳入の納付をする場合において当該小切手の支払地は、今立郡の区域内でなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第39条 出納機関は、第151条第3項の規定により指定金融機関等から証券について支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類及び当該支払拒絶に係る証券の送付を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消すために当該取消額に相当する額を減少額とする収入票を作成し、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、併せて証券支払拒絶通知書及び当該支払拒絶証書を添えて収入決定権者に通知しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になった旨の通知を受けたときは、直ちにこれに基づき、関係帳簿を整理するとともに、「証券支払拒絶による発行」の表示をした納付書を作成し、これを同項の規定により送付を受けた証券支払拒絶通知書を添えて、当該支払拒絶に係る証券の納入者に対し、送付しなければならない。この場合において、既に発した領収証書の返還を併せて請求するものとする。

3 第33条第3項の規定は、前項の規定により納付書を再発行する場合に準用する。

(納入通知書を発しないものに係る領収証書)

第40条 第32条第1項ただし書の規定により納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した場合において交付する領収証書は、当該納入者が領収証書を書式を定めている場合を除くほか、所要の領収証書による用紙を用いるものとする。

2 前項の領収証書は、出納機関が発行し、その取扱いは、次項及び第4項の規定に基づき慎重かつ丁寧に取り扱うものとする。

3 領収証書つづりは、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書損じ、汚損等があったことによりこれを使用できない場合においても破棄してはならない。この場合において、亡失を発見した場合は、直ちに課等の長を経て会計管理者に報告するものとする。

4 領収証書は、1枚につき1件に限り、所要事項を記載し、記名の上、納入者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これを併せて1枚に記載することができる。

(収納後の手続)

第41条 出納機関は、第163条の規定により指定金融機関等から収支日計となる残高明細報告書に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入伝票を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収入伝票に指定金融機関等から送付を受けた領収済通知書又は収入内訳を添えて収入決定権者に送付しなければならない。この場合において、証券で収納されたものに係る領収済通知書にあっては、当該作成に係る収入伝票には「証券」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、当該作成に係る収入伝票が第70条の規定による繰替払命令に基づき繰替使用をしているものに係るものであるときは、当該収入伝票は当該繰替使用をした額を減額した額について作成するものとし、繰替使用額を注記しておくものとする。

3 収入決定権者は、第1項の規定により収入伝票及び領収済通知書の送付を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに当該整理が終了したのち遅滞なく当該領収済通知書を出納機関に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券」と記載しておかなければならない。

(徴収又は収納の事務委託)

第42条 収入決定権者又は会計管理者は、施行令第158条第1項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所、氏名、委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、町長は、委託の内容、受託者の住所、氏名、その他必要な事項を池田町公告式条例(昭和32年池田町条例第3号)の定めるところにより公表するとともに、広報等をもって周知を図らなければならない。

3 収入事務受託者は、当該受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、納入者に対し、領収証書を交付しなければならない。

5 収入事務受託者は、その徴収又は領収に係る収入金を速やかに収入金計算書に添えて、出納機関又は指定金融機関等に払い込まなければならない。

第3節 収入の過誤

(過誤納付金の還付及び充当)

第43条 収入決定権者は、納入者が誤って納入義務のない収入金を納入し、又は調定額を超えた金額の収入金を納入した場合においては、調定外過誤納として当該納入者に還付しなければならない。

2 収入決定権者は、第30条の規定により、調定の変更をした場合において当該調定に係る減少額に相当する金額について既に収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を当該納入者に還付しなければならない。

3 収入決定権者は、前2項の規定により過誤納に係る金額を還付しようとするときは、還付命令伺書により、会計管理者に対し命令を発しなければならない。

4 前項に定めるもののほか、還付の手続については、次章の例による。

5 収入決定権者は、過誤納金を充当しようとするときは、納入者に対し、過誤納金充当通知書を送付するとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

6 前項の規定により過誤納金の充当をした結果、その収入金について、会計、会計年度又は収入科目に異動を生ずる場合は、次条の規定の例により更正するものとする。

(収入更正)

第44条 収入決定権者は、調定の通知に係る収入金について、会計、会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、収入金更正命令伺書により直ちにこれを更正しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により、会計、会計年度又は収入科目に誤りがある収入金について更正をするときは、更正の調定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第45条 収入決定権者は、収入金が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項の規定により、当該納入義務者に対し、当該納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により督促状を発したときは、督促手数料について調定をし、及び徴収簿を整理しなければならない。

(滞納処分)

第46条 収入決定権者は、前条第1項の規定により、督促状を発した収入金が法第231条の3第3項に規定する収入金である場合において、当該督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに当該督促に係る収入金が納入されないときは、地方税の滞納処分の例により、速やかに滞納処分をするものとする。

2 前項の規定による滞納処分を行う職員は、収入決定権者が事務職員のうちから命ずるものとする。

3 前項の規定により、滞納処分の執行を命ぜられた職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第47条 収入決定権者は、毎年度調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る収入金を当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により繰り越した収入金で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額に繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後逓次繰越ししなければならない。

3 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、収入未済金繰越調書又は収入未済使用料金繰越調書により行うものとする。

4 収入決定権者は、第1項又は第2項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額に繰り越したときは、その旨を収入未済金繰越調書又は収入未済使用料金繰越調書により会計管理者に通知するとともにそれぞれ内訳書を作成し、徴収簿(収入未済金の逓次繰越しにあっては、滞納繰越簿)又は料金収納管理簿を整理しなければならない。

(不納欠損金)

第48条 収入決定権者は、毎年度末において、既に調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済金を含む。)に、その徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。

2 収入決定権者は、前項に定めるものを除くほか、不納欠損金として整理すべきものがあるときは、その科目、金額、納入義務者の住所、氏名及び事由を記載した書面によりその整理について町長の指示を受けなければならない。

3 収入決定権者は、第1項の規定に基づき、前項に規定する町長の指示に基づき、又は第220条第1項若しくは第2項の規定による債権管理者からの債権の消滅の通知(同条第1項の規定により弁済に基づく消滅の通知を除く。)に基づき不納欠損金として整理しようとするときは、当該不納欠損金として整理すべきものについて調定をし、不納欠損伺書を作成しなければならない。この場合において、不納欠損金として整理すべきものが同一の歳入科目に2以上あるときは、これを集合して整理することができる。

4 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損金の整理について調定をしたときは、徴収簿及び滞納繰越簿を整理するとともに、会計管理者に対し不納欠損金の通知を発しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為及び支出命令)

第49条 歳出予算の執行は、支出負担行為伺書により行うものとする。

2 支出負担行為及び支出命令に必要な書類は、別表第2に定めるところによる。

(支出負担行為の整理区分等)

第50条 課等の長が支出負担行為として整理する区分及び事前協議は、別表第1及び別表第1整理表に定めるところによる。

(支出負担行為の事前協議)

第51条 課等の長は、前条に定める別表第1整理表による事前協議の承認を受けようとするときは、支出負担行為事前協議書により、あらかじめ協議しなければならない。

2 会計管理者及び総務財政課長は、前項の協議を受けたときは、次の各号に掲げる事項について必要な審査を行うものとする。

(1) 法令又は予算上における違反の有無

(2) 配当される歳出予算の執行できる範囲との確認

(3) 決定金額の誤りの有無

(4) 歳出予算の所属年度及び科目区分の誤りの有無

(債務負担行為の執行)

第52条 課等の長は、前条第1項の規定にかかわらず、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ総務財政課長に協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出の調査決定)

第53条 支出決定権者は、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて、支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、支出命令伺書を作成し、支出の決定をしなければならない。

2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、前項の支出命令伺書を集合して作成することができる。この場合において、当該支出票には支出の内訳書を添付しなければならない。

(分割支出の調査決定)

第54条 第27条の規定は、法令、契約等の規定に基づき支出を分割して行う処分又は特約をしている場合の支出の調査決定について準用する。

(請求書による原則)

第55条 支出の調査決定は、債権者からの請求書の提出を待ってしなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費については請求書の提出を待たないで支出の調査決定をすることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費その他の給付金

(2) 町債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、貸付金、出資金、法令に基づく保険料等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 扶助費のうち金銭でする給付

(6) 借地料

(7) 積立金、繰出金、公課費

(8) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(9) 過誤納金還付金

(10) 支出決定権者が特に必要がないと認めたもの

2 請求書には債権者の記名がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

3 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書には委任書を添えなければならない。

4 債権の譲渡があった債務に係る支出については、請求書にはその事実を証する書面を添えさせなければならない。

(報酬、給料等についての特例)

第56条 報酬、給料、職員手当その他の給与金及び報償金について、第53条及び第54条の規定により支出命令伺書を作成する場合において、債権者に対し、支出すべき金額から法令その他の規定により次の各号に掲げるものを控除すべきときは、支出命令伺書は当該控除すべき金額及び当該控除すべき金額を控除した債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に定めるものを除くほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定により控除することができるとされているもの

2 前項の場合において当該控除額を、歳入歳出外現金として一時保管を必要とするときは、当該支出命令伺書に納付書を添えなければならない。

(支出命令)

第57条 支出決定権者は、第53条及び第54条の規定により支出の調査決定をしたときは、直ちに会計管理者に対し、支出命令を発しなければならない。この場合において、官公署の発した納入通知書その他これに類するものがあるときは、併せてこれを会計管理者に送付しなければならない。

2 支出決定権者は、第53条第2項の規定により集合して支出の調査及び決定をしたときは、集合して支出命令を発することができる。この場合において、集合支出命令内訳表によりその内訳を明らかにしなければならない。

(支出命令の審査)

第58条 会計管理者は、支出命令について法第232条の4第2項の規定による確認に当たり必要があると認めるときは、関係書類の提出を求めることができる。

2 会計管理者は、法第232条の4第2項の規定による確認の結果、支出することができないと認めたものについては、支出決定権者に対し、理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡手続)

第59条 支出決定権者は、施行令第161条第1項各号又は同条第2項に掲げる経費について、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、支出命令伺書に資金前渡と記入して当該職員を債権者として前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法により支出するときは、支出負担行為兼支出命令伺書(資金前渡)を用いるものとする。

3 資金の前渡は、事務上差し支えのない限り分割して行うものとする。

(資金前渡のできる経費の指定)

第60条 施行令第161条第1項第15号の規定により、資金前渡の方法により支出することができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 乳幼児医療費、重度心身障害者医療費及び母子家庭等医療費

(3) 国民健康保険の給付のうち出産育児一時金、葬祭費及び高額療養費

(4) 公団等に支払う経費

(5) 郵便料、運搬料及び印紙証紙購入費

(6) 保険料

(7) 前各号に掲げるもののほか、即時現金支払を要する経費

(資金前渡の保管)

第61条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払の場所又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を最寄りの郵便局又は金融機関に貯金又は預金をし、確実に保管しなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による貯金又は預金によって生じた利子については、その額を明確にして保管しなければならない。この場合において、解約に際しての利子についても、また同様とする。

3 前渡資金の貯金又は預金によって生じた利子は、町の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第62条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、その他必要な事項を調査し、支払をなすべきものと認めるときは支払の決定をした後支払をし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第63条 資金前渡職員は、その受け入れた前渡資金について、支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちにこれを精算し、前渡資金精算伺書を作成し、これを前条の規定により徴した領収書又は支払を証明するに足りる書類を添えて当該前渡資金に係る支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により前渡資金精算伺書及び領収証書又は支払を証明するに足りる書類の提出があったときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともにこれを会計管理者に送付しなければならない。

(概算払の手続)

第64条 支出決定権者は、施行令第162条に掲げる経費について概算払の方法により支出をしようとするときは、支出命令伺書に概算払と記入して用いるとともに前節の規定の例により処理しなければならない。

(概算払のできる経費の指定)

第65条 概算払のできる経費は、施行令第162条第1号から第5号までに規定するもののほか、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 法令の規定による保護、更生援護等のための施設入所者に要する福祉関係措置費

(2) 損害賠償に要する経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、概算をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる委託料

(概算払に係る資金の精算)

第66条 旅費について概算払を受けた職員は、帰庁の日から7日以内に当該受けた資金について精算し、精算伺書に証拠書類を添えて第63条の例により処理しなければならない。

(前金払の手続)

第67条 支出決定権者は、施行令第163条又は施行令附則第7条の規定により前金払の方法で支出しようとするときは、支出命令伺書に前金払と記入して、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 支出決定権者は、施行令附則第7条の規定により、公共工事に要する経費について前金払をする場合には、工事名、工事場所、請負金額を記載した書面及び支払計算書、前金払申請書、公共事業の前金払保証事業会社の保証書の副本等を提出させ、これを支出命令伺書に添付しなければならない。

(前金払のできる経費の指定)

第68条 施行令第163条第1号から第7号までのほか、同条第8号の規定により前金払ができる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 役務費

(2) 使用料及び賃借料

(3) 土地又は家屋の買収代金

(前金払に係る資金の精算)

第69条 前金払を受けた者が、当該前金払を受けた経費に変更が生じたことにより精算を必要とする場合は、支出命令伺書に精算内容を明記して精算しなければならない。

(繰替払の手続)

第70条 支出決定権者は、施行令第164条の規定により出納機関又は出納金融機関等をしてその収納に係る現金を繰り替えて使用させようとするときは、その旨及び支払うべき額の算出基礎等を会計管理者に通知しなければならない。

(繰替払のできる経費の指定)

第71条 施行令第164条第5号の規定により繰替払ができる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 全期全納報償金 当該納入に係る収入金

(2) 前売券売捌手数料 当該前売券売捌き代金

(繰替払の整理)

第72条 会計管理者は、前条の規定により収納に係る現金を繰り替えて使用したときは、第41条の規定によりこれを支出決定権者に通知しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の通知を受けたときは、第74条の規定により処理しなければならない。

(過年度支出)

第73条 町長の委任を受けた支出決定権者は、過年度支出に係る支出の調査決定をしようとするときは、その金額及び事由の記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の承認を受けなければならない。

(振替収支)

第74条 各会計間若しくは同一会計間における収支又は歳計現金及び歳入歳出外現金との相互の移替えは、振替の方法により行わなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により振替収支をするときは、公金振替命令伺書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(支出事務の委託)

第75条 第42条第1項及び第2項の規定は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において、同項中「収入決定権者」とあるのは「支出決定権者」と読み替えるものとする。

2 第59条第62条及び第63条の規定は、当該委託に係る資金の交付、資金の支払及び資金の精算をする場合に準用する。

第4節 支払

(支払通知)

第76条 会計管理者は、第58条第1項の規定により支払決定をしたときは、債権者に対して支払通知をするものとする。ただし、口座振替通知書等を送付するものについては、この限りでない。

(印鑑及び小切手に関する事務)

第77条 会計管理者の印鑑の保管及び小切手の押印の事務は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)のうち、会計管理者の指定する職員に行わせることができる。

2 会計管理者の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないようにそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第78条 小切手帳は、出納機関ごと及び会計ごとに各1冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者において会計の区分をする必要がないと認める場合は、この限りでない。

(小切手の番号)

第79条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用するときは、1冊ごとに1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の作成)

第80条 官公署等、出納機関又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正に要する部分に2線を朱書し、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。

5 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上、「廃棄」と記載しそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第81条 小切手の交付は、会計管理者又は会計管理者の指定する補助職員が自らしなければならない。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ交付してはならない。

3 会計管理者は、受取人に小切手を交付し、支払を終わったときは、当該小切手の受取人から領収証書を徴しなければならない。

(小切手の振出しの確認)

第82条 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

2 会計管理者は、毎日その日の小切手振出済額について、小切手振出済通知書により、指定金融機関等に通知しなければならない。

(不用小切手用紙の整理)

第83条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用紙を速やかに支払金融機関に返還して領収証書を受け取り、当該振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(小口現金直払)

第84条 会計管理者は、同一の債権者に対する1回の支払額が300,000円以内である場合は、当該債権者から申出があり、かつ、会計管理者が必要と認めたときは、直接現金で支払うことができる。

2 前項の規定により、現金で支払う場合において必要とする施行令第168条の3第2項の通知書については、支出命令伺書をもってこれに代えることができる。

3 法第232条の6第1項ただし書の規定により、会計管理者が自ら現金で支払をしようとするときは、会計管理者を受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関等から現金の交付を受けなければならない。

(隔地払)

第85条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関等を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書を添えて指定金融機関等に交付するとともに、送金払通知書を債権者に送付しなければならない。この場合において、小切手及び送金払請求書には、「隔地払」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

3 前2項の場合において、隔地払の方法により支出を行った場合は、会計管理者は、正当債権者の領収書を徴せず、指定金融機関等の代理受領を証する書面をもってこれに代えるものとする。

(口座振替)

第86条 前条第1項及び第3項の規定は、施行令第165条の2の規定により、口座振替の方法により支払をする場合に準用する。この場合において、同条第1項中「隔地払」とあるのは「口座振替」と読み替えるものとする。ただし、口座振替請求書については、口座振替の旨表示した支出命令伺書の送付をもってこれに代えることができる。

(口座振替のできる金融機関)

第87条 施行令第165条の2に規定する町長の定める金融機関は、今立郡の区域内に所在する金融機関及び指定金融機関等との為替取引のできる金融機関とする。

(口座振替の申出の手続)

第88条 口座振替の方法による支出を希望する債権者は、請求書提出の際、あらかじめ口座のある金融機関名及び口座番号等を届出しておかなければならない。

(公金振替書)

第89条 会計管理者は、第74条第2項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、その旨指定金融機関等に通知しなければならない。

第5節 支出の過誤

(過誤金の戻入)

第90条 支出決定権者は、歳出の誤払い又は過払いとなった金額を返納させるときは、当該支出科目に戻入の措置を取らなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により戻入の措置を取るときは、会計管理者に対し戻入命令伺書により戻入命令を発するとともに、当該返納者に対し返納通知書を送付しなければならない。

3 第53条の規定は、前項の規定により戻入命令があった場合に準用する。

4 返納通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から7日以内としなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、過誤払金の戻入の手続については、前章の例による。

(支出更正)

第91条 支出決定権者は、支出した経費について会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により、会計、会計年度又は支出科目に誤りがある経費について更正をしようとするときは、更正の調査決定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 支出決定権者は、前項の規定により更正の調査決定をしたときは、直ちに会計管理者に対し、支出更正命令を発しなければならない。

第5章 決算

(決算事項報告書の提出)

第92条 課等の長は、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、歳入決算事項別明細書及び歳出決算事項別明細書を作成し、翌年度の6月30日までに総務財政課長を経て町長及び会計管理者に提出しなければならない。

2 課等の長は、その所掌に属する事務事業について、その年度中の主要な施策の成果に関する資料を作成し、翌年度の6月30日までに総務財政課長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第93条 総務財政課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて、第74条の規定により処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第94条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日の10日前までにその理由を付して総務財政課長に通知しなければならない。

2 総務財政課長は、前項の規定により、翌年度の歳入の繰上充用を必要とする旨の通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。

3 総務財政課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて、第74条の規定の例により処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 競争の手続

(入札の公告)

第95条 施行令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日前までに短縮することができる。

2 前項の公告には、施行令第167条の6に規定するもののほか、少なくとも次の各号に掲げる事項についての記載がなければならない。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(3) 入札の場所及び日時に関する事項

(4) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(5) 施行令第167条の5又は施行令第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加するのに必要な資格が定められているときは、資格を有するかどうかについて契約権者の審査を受けていなければ入札に参加できない旨

(6) 前各号の規定に反する入札は無効となる旨

(7) 最低制限価格を設けたときは、その旨

(8) 契約が議会の議決を要するものであるときはその議決を受けたときに本契約が成立する旨

(9) 予定価格2,500,000円以上の請負工事に係る設計価格

(一般競争入札の参加者の資格)

第96条 契約権者は、施行令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定める必要があると認めるときは、その理由及び資格基準並びに一般競争入札に参加する資格を有する者の名簿への登録の時期及び方法について記載した書類によって町長の承認を受けなければならない。

2 契約権者は、前項の承認があったときは、直ちに施行令第167条の5第2項の規定により、その資格基準並びに登録に必要な資格審査申請の時期及び方法を町広報若しくは新聞に掲げる方法又は掲示その他の方法により告示しなければならない。

(資格の審査及び名簿への登録)

第97条 契約権者は、前条第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより定期に、又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の資格審査申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定による審査により一般競争入札に参加する者に必要な資格を有すると認められた者については、名簿に登録するとともに申請者に審査の結果を通知しなければならない。

(入札保証金の額)

第98条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。

(入札保証金の納付)

第99条 入札保証金は、現金又は第170条第1項各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。この場合において、当該納めさせる有価証券の担保価格の算定については、同条同項に規定するところによる。

2 入札保証金は、契約担当者の発する入札保証金納付書により、出納機関に納めさせるものとする。

3 契約担当者は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者に、当該入札保証金に係る領収証書又は入札保証金に代わる担保預り証書を呈示させ、入札保証金又は入札保証金に代わる担保が納付済みであることを確認しなければならない。

4 契約担当者は、整理簿により入札保証金を管理しなければならない。

(入札保証金の免除)

第100条 契約権者は、一般競争入札を執行する場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、施行令第167条の5又は施行令第167条の5の2に規定する資格を有する者で、過去2年間の間に本町若しくは他の地方公共団体又は国と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金等の還付)

第101条 入札保証金又は入札保証金の納付に代えて提供を受けた担保(以下「入札保証金等」という。)は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては法第234条第5項の規定により契約が確定した後、それぞれ入札保証金還付請求書の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金等については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札保証金等の受入れ及び払出しの手続)

第102条 入札保証金等の受入れ及び払出しの手続については、契約権者が受入決定権者及び払出決定権者となるほか、収入及び支出の例による。

(予定価格の設定)

第103条 契約権者は、一般競争入札に付する事項について、その価格をあらかじめ当該付そうとする事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、予定価格調書を作成し、その予定価格調書を封書にし、開札の際にこれを開札場所におかなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。

(最低制限価格の設定)

第104条 施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付すことができる契約は、予定価格が5,000,000円を超える工事又は製造の請負契約とする。

2 契約権者は、一般競争入札において施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付する必要があると認めるときは、これを付する必要があると認める理由並びに付そうとする最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにして町長の承認を受けなければならない。

3 契約担当者は、前項の規定により、最低制限価格を付することとされたときは、施行令第167条の6第1項の規定による公告において、最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

4 前条第1項の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。

(入札手続)

第105条 契約権者は、入札者をして、契約条項その他関係書類及び現場を熟知させたのち入札書(又はこれに準じたもの)を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時及び場所において、入札保証金納付済書(第100条による免除されている場合を除く。)を確認の上、封書に入れて入札書を提出させなければならない。この場合において、入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。

(郵送による入札)

第106条 遠隔地に住む者その他やむを得ない理由により所定の日時に入札場所で入札できない者は、入札書を封書に入れて入札日時及び入札の件名を表書きし、更に封筒に入れて入札の日時及び親展と朱書きして、所定の日時及び場所に到達するように書留郵便で送付しなければならない。

2 契約権者は、前項による入札書を受理したときは到達日時を記録して、封書のまま開札日時まで保管しなければならない。

(無効入札)

第107条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札を行う資格のない者のなした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のなした入札

(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(4) 金額又は氏名の記載がないもの

(5) 同一事項に対して2通以上の入札をなしたもの

(6) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をなした者の入札

(7) 入札価格を総額で入札すべきことを示してあるときに単価で入札したもの、又は単価で入札すべきことを示してあるときに総額で入札したもの

(8) 連合して行った入札

(9) その他入札者が入札の条件に違反した入札

(再度入札)

第108条 施行令第167条の8第4項の規定により再度入札を行うときは、開札後直ちにその場所においてこれを行う。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第109条 契約権者は、施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して町長の承認を受けなければならない。

(落札の通知)

第110条 契約権者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該入札者に通知しなければならない。

(指名競争入札に参加することのできる者の資格審査及び名簿への登録)

第111条 第96条及び第97条の規定は、施行令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合にこれを準用する。

2 指名競争入札に加わろうとする者は、あらかじめ入札指名願書を契約権者に提出しなければならない。

3 契約権者は、前項の入札指名願書を受理したときは、契約の種類及び履行能力別に入札指名人名簿に登載しなければならない。ただし、契約権者が、入札指名人名簿に登載する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(指名基準)

第112条 指名競争入札に指名することのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 過去における本町との契約の履行が誠実であった者

(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者

(3) 当該事業を履行するに当たり、能力、技術等、他の者と比較し優れていると判断される者

(入札者の指名)

第113条 契約権者は、指名競争入札に付そうとするときは、指名競争入札に参加する者を、特別の事情がない限り3名以上指名しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指名したときは、当該入札者に対し、施行令第167条の12第2項に規定するもののほか、第95条第2項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

(指名競争入札に係る関係の規定の準用)

第114条 第95条及び第97条から第110条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(随意契約)

第115条 契約権者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第103条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、第120条の規定により契約書の作成を省略することができる場合は、この限りでない。

2 契約権者は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者から見積書を徴するものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 工事又は製造の請負契約についてその予定価格が500,000円未満、工事又は製造の請負契約以外の契約についてその予定価格が200,000円未満のとき。

(4) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

3 契約権者は、前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるとき、又は前項第3号の場合においてその金額が100,000円未満であるときは、当該見積書を徴さないことができる。

(随意契約による契約の予定価格)

第116条 施行令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、次の表の左欄の区分に従い、同表の右欄に定める額を超えない場合とする。

(1) 工事又は製造の請負

1,300,000円

(2) 財産の買入れ

800,000円

(3) 物件の借入れ

400,000円

(4) 財産の売払い

300,000円

(5) 物件の貸付け

300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの

500,000円

(競り売り)

第117条 第95条から第103条まで、第105条第107条及び第110条の規定は、施行令第167条の3の規定により競り売りに対する場合に準用する。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第118条 契約権者は、一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)により落札者が決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約の履行場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 瑕疵担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

2 第103条第2項ただし書の規定により単価で予定価格を定めることができる契約のうち、契約金額の総額を定めることができる契約にあっては、単価契約を締結することができる。この場合において、前項に準じた事項を記載した契約書を作成しなければならない。

(工事請負契約書の作成)

第119条 工事に係る契約については、前条の規定にかかわらず、工事請負契約書及び池田町工事請負契約約款によらなければならない。

(契約書の作成の省略)

第120条 次の各号のいずれかに該当するときは、第118条第1項の規定にかかわらず、別段の契約書を作成しないことができる。

(1) 工事又は製造の請負契約でその契約代金の額が300,000円未満であるものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合

(2) 工事又は製造の請負契約以外でその契約代金の額が200,000円未満であり、かつ、登記又は登録の手続を必要としないものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合

(3) 競り売りに付する場合

(4) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めて、その物品を引き取る場合

2 契約権者は、前項第1号又は第2号の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、契約相手方をして、請書その他これに準ずる書類を提出させることができる。

(契約締結の時期)

第121条 落札者は、第110条の規定により通知を受けたときは、通知を受けた日から5日以内に契約を締結しなければならない。

2 落札者は、前項の期間内に契約を締結しないときは、落札者としての権限を失う。

3 第1項の規定は、随意契約の相手方を決定したとき、これを準用する。

(契約保証金)

第122条 契約権者は、町と契約を締結する者に対し、契約金額の100分の10以上の契約保証金を会計管理者又は出納員に納めさせなければならない。

2 契約保証金は、町の契約担当者が当該契約の履行確認の後又は完了検査終了後に還付する。ただし、担保で契約保証金を納入したときは、当該担保義務が終了するまでの間は、その全部又は一部を留保することができる。

3 契約権者は、契約金額の増減があった場合は、増減の割合に従って契約保証金を増減するものとする。ただし、契約金額の増減の額が最初の契約金額の100分の30を超えない場合には、この限りでない。

(契約保証金の減免)

第123条 契約権者は、次の各号のいずれかに該当する契約を締結するときは、契約保証金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。

(2) 契約の相手方が、保険会社との間に町を債権者とする工事履行保証契約を締結し、当該保証証券を提出したとき。

(3) 施行令第167条の5、施行令第167条の5の2又は施行令第167条の11に規定する資格を有する者と契約(工事の請負契約については、競争入札に付するものを除く。)を締結する場合において、その者が過去2年の間に本町、他の地方公共団体又は国と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これら全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 財産を売り払う契約を締結する場合において売払い代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 国、都道府県、他の市町村その他の公共団体と契約を締結するとき。

(契約保証金等の還付)

第124条 契約保証金又は第126条に定める契約保証金の納付に代えて提供を受けた担保(以下「契約保証金等」という。)は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了した後、契約相手方から契約保証金返還請求書の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。

(契約保証金等に係る関係規定の準用)

第125条 第99条及び第102条の規定は、契約保証金等を納付させる場合並びに受入れ及び払出しをする場合に準用する。この場合において、「入札保証金」とあるのは「契約保証金」と、「当該入札に加わろうとする者」とあるのは「契約の相手方」とそれぞれ読み替えるものとする。

(契約保証金に代わる担保)

第126条 契約権者が契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、第170条第1項各号に規定するもののほか、当該契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は契約権者が確実と認める金融機関等の保証とする。

(遅延利息)

第127条 契約権者は、契約の相手方が契約の責めに帰すべき理由により契約履行期限までにその業務を履行しないときは、契約の定めるところにより未納又は未済部分に相当する金額につき、遅延日数に対し、年8.25パーセントの割合で計算した額を遅延利息として徴収する。

(仮契約)

第128条 契約権者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年池田町条例第1号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付加した仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 契約権者は、仮契約を締結したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(1) 仮契約の内容

(2) 仮契約の主たる条件

(3) 仮契約の相手方の住所氏名

(4) 仮契約を締結した年月日

(5) その他必要な事項

3 契約権者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約相手方に通知しなければならない。

第3節 契約の履行

(監督及び検査の協力義務)

第129条 契約権者は、監督及び検査の円滑な実施を図るため、当該契約の相手方をして、監督及び検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。

(監督)

第130条 契約権者又は契約権者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行のために作成した書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立ち会い、契約の相手方に必要な監督及び指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第131条 監督職員は、監督の結果について契約権者と緊密に連絡するとともに、契約権者の要求に基づき、又は随時に監督の実施について報告をしなければならない。

(検査)

第132条 契約権者又は契約権者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立ち会いを求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前項の場合においては、必要に応じ破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。

4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人の立ち会いを求めなければならない。

5 検査職員は、前各項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、契約権者に提出しなければならない。この場合において、その工事若しくは製造又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置について意見を付さなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、第120条の規定により契約書の作成を省略できるもの又は契約の性質上、前各項の検査になじまないものについては、請求書に検収若しくは検査年月日及び職氏名を記録することによって検査調書又は検収調書の作成を省略することができる。

(兼職禁止)

第133条 監督職員と検査職員は、それぞれこれを兼ねることができない。

(監督又は検査模式は検収を委託して行った場合の確認)

第134条 契約権者は、施行令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督又は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。

(代価の支払)

第135条 契約代金は、前条の規定又は特に定める場合のほか、第132条第5項又は第6項の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払をしてはならない。

(部分払)

第136条 工事若しくは製造の既済部分又は既納部分について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部分を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみ、これを行うことができる。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価を超えるものとすることができない。

3 前2項の規定による部分払をすることができる回数は、次の各号に掲げる契約金額の区分に従い、当該各号に定める回数を超えることができない。

(1) 100万円未満 部分払なし

(2) 100万円以上500万円未満 1回

(3) 500万円以上1,000万円未満 2回

(4) 1,000万円以上5,000万円未満 3回

(5) 5,000万円以上1億円未満 4回

(6) 1億円以上 5回

4 第132条及び前条の規定は、前3項の規定により部分払をする場合における検査又は検収及び代金の支払をする場合に準用する。

(建物等についての火災保険)

第137条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となり得るものであるときは、これに町を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を町に提出する旨を契約の相手方に約定させなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第138条 契約権者は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもって行うを問わず、譲渡承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があって町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第139条 契約権者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記簿抄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届け出る旨を約定させなければならない。

(契約の解除)

第140条 契約権者は、次に掲げる場合においては、契約の相手方と契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 着手期間を過ぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第1項の規定による許可の抹消、同法第28条第2項若しくは第4項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による許可の取消しを受けたとき。

(4) 前3号のいずれかに該当する場合を除くほか、契約相手方が契約に違反したとき。

(5) 契約締結後、その入札について不正の行為があったことを発見したとき。

(6) 法令(条例及び規則を含む。)の規定により一定の資格を要する場合において、資格がないことを発見したとき。

2 契約権者は、前項各号のいずれかに該当しない場合であってもやむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又はその履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(契約解除の場合における履行部分の代金の支払)

第141条 前条の規定により契約を解除した場合において契約権者は、契約履行部分で検査に合格して町で引き取るものについては、当該部分に対する契約代金相当額を支払うものとする。

2 契約権者は、前条第1項の規定により契約を解除したときは、契約の相手方から契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として徴収することができる。

(解除等の通知及び契約の変更)

第142条 契約権者は、第140条の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を記載した書面をもって契約の相手方に通知しなければならない。

2 契約権者は、第140条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約の相手方と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。

第7章 出納機関

第143条 削除

(出納員)

第144条 法第171条の規定により、会計管理者の事務を補助させ、又は事務の一部を委任させるため出納員及び分任出納員を置く。

2 出納員及び分任出納員となるべき職及び事務は、別表第3のとおりとする。

(その他の会計職員)

第145条 会計管理者又は出納員の事務の補助又はその一部を委任するため、法第171条第1項及び第4項の規定により、現金取扱員及び物品取扱員(以下「会計職員」という。)を置く。

2 前項の会計職員となるべき者の職は、別表第4のとおりとする。

3 前項の職にある者は、別に辞令を用いることなく、当該職にある間は、会計職員に命ぜられたものとみなす。

(出納機関の職氏名等の通知及び印影の送付)

第146条 会計管理者は、出納機関の職にある者のうち、必要と認める者の氏名をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。この場合において、出納機関に異動があったときは、異動年月日、所掌事務その他異動に係る事項を併せて通知しなければならない。

2 会計管理者は、その使用する印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関等に送付しておかなければならない。この場合において、印鑑を変更した場合もまた同様とする。

(出納機関の事務引継ぎ)

第147条 出納員又は分任出納員(以下「出納員等」という。)は、異動を命ぜられたときは、異動発令の日から7日以内にその所属する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 異動を命ぜられた出納員等は、前項の規定により事務を後任者に引き継いだときは、事務引継書を作成し、現物と対照し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者の氏名を記載するとともに、帳簿については事務引継ぎの日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記入して引き継がなければならない。

3 前項に定めるもののほか、出納員等は事務引継ぎをしたときは、次の各号に掲げる書類各3通を作成し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者が各1通を保管し、1通は会計管理者に提出しなければならない。

(1) 収入支出引継計算書

(2) 歳入歳出外現金受入払出引継計算書

(3) 現金引継計算書

(4) 証券引継計算書

(5) 物品引継計算書

4 出納員等は、第1項の規定により事務引継ぎをする場合において、その所掌する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する出納員等に引き継がなければならない。

5 出納員等が死亡その他の事由によって自ら事務引継ぎをすることができないときは、会計管理者の指定する出納員等が前各項の例により事務引継ぎを行わなければならない。

第8章 指定金融機関及び収納金融機関

第1節 収納

(現金の収納)

第148条 収納金融機関は、納入義務者、出納機関又は収納事務受託者(以下「納入者」という。)から納入通知書、返納通知書、現金等払込書、納付書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者に交付し、町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第149条 収納金融機関は、翌年度に繰り越したものに係る収入金又は当該年度の支出に戻入することができる期限を経過した返納金について納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。

(口座振替による収納)

第150条 収納金融機関は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書(前条に規定する収入金に係るものに限る。)の呈示を受けて施行令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から町の預金口座に受入れの手続を取らなければならない。

(証券による収納)

第151条 収納金融機関は、証券で納入を受けたとき(納入金の一部について証券による納付を受けた場合を含む。)は、当該証券が施行令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、返納通知書、領収証書、領収済通知書及び返納済通知書には、「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、及び第148条又は第149条の規定の例により処理しなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受託したときは、遅滞なくこれをその支払人に呈示し、支払の請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに町の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証券又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを会計管理者に送付又は返付しなければならない。

(公金の廻金手続)

第152条 収納金融機関は、第148条から前条までの規定により町の預金口座に公金を受け入れたときは、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の町の口座に振り替えなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第153条 指定金融機関は、第43条第4項の規定により払い戻すときは、次節の例により処理しなければならない。

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第154条 歳入歳出外現金等の受入れについては、第148条から前条までの規定を準用する。

第2節 支払

(小切手の確認)

第155条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 会計管理者の印影は明瞭であるか。

(3) 会計管理者の印影は印鑑簿の印影と符合するか。

(4) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものではないか。

(5) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖日経過後に呈示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が第158条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理されているものであるか。

2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払うべきものでないと認めたときは、会計管理者に照会し、適切な措置を取らなければならない。

3 指定金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について、第81条第2項の規定により会計管理者から送付を受けた小切手振出済通知書により照合するものとする。

(隔地払及び口座振替の手続)

第156条 指定金融機関は、第85条第1項の規定により送金払請求書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続をとらなければならない。

2 指定金融機関は、第86条の規定により口座振替による支払の資金の交付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に当該資金を振り替えなければならない。

(公金振替書による手続)

第157条 指定金融機関は、第89条の規定により公金振替命令伺書の交付を受けたときは、公金の内部での移転のために、直ちに振替の手続をしなければならない。

(支払未済金の整理)

第158条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖の期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手等支払未済繰越金として整理し、及び小切手等支払未済調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払をし、会計管理者に通知しなければならない。

(支払未済金の歳入への繰入れ)

第159条 指定金融機関は、前条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理したものについて当該整理に係る小切手の振出日付から、1年を経過してもなお支払が終わらないものについては、その月の分を一括して翌月の5日までにその金額に相当する金額をその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金を歳入に繰り入れたときは、小切手等支払未済金繰入調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

3 前2項の規定は、施行令第165条の6第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終わらないものをその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れる場合に準用する。

(過誤払戻入)

第160条 指定金融機関は、返納義務者から返納通知書により返納金の納入を受けたときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第161条 第165条から前条までの規定は、歳入歳出外現金等の払出しをする場合に準用する。

第3節 雑則

(出納区分)

第162条 収納金融機関等における収納をする現金及び指定金融機関における支払をする現金は、歳入金及び歳出金について、会計及び会計年度別に処理しなければならない。この場合において、歳入歳出外現金等については、会計年度別並びに受入れ及び払出し別に区分して取り扱わなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第163条 指定金融機関は、前日又は前々日における収納及び支払の状況について、次条の規定により送付を受けた書類を取りまとめの上、指定金融機関残高明細報告書による収支日計報告をしなければならない。

2 前項の報告書には、領収済通知書、返納済通知書及び振替済通知書を添えなければならない。

(収納金融機関等の収納日計)

第164条 前条の規定は、収納金融機関等の収支日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日又は前々日における収納及び支払の状況について、次条の規定により送付を受けた書類を取りまとめの上」とあるのは「前々日における収納の状況について」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第165条 収納金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第166条 収納金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第167条 指定金融機関は、収納及び支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも帳簿にあっては5年間、その他の書類にあっては3年間これを保存しなければならない。

第9章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第168条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を総務財政課長に通知しなければならない。この場合において、一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、また同様とする。

2 総務財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、一時借入伺いにより町長の決定を受けなければならない。この場合において、これを返済する場合も、また同様とする。

3 総務財政課長は、一時借入金の借入れ又は返済について、町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第169条 歳入歳出外現金等は、次に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。

(1) 所有金

 小切手等支払未済繰越金

 その他のもの

(2) 預り金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) その他の保証金

 保管金

(ア) 源泉徴収所得税

(イ) 特別徴収住民税

(ウ) 市町村共済組合掛金

(エ) 社会保険等掛金

(オ) その他保管金

 受託金

 担保

 その他預り金

2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。

第170条 削除

(受入れ及び払出し)

第171条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、別段の定めがある場合を除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。

(釣り銭及び立替金)

第172条 会計管理者は、出納員等又は現金取扱員が現金の収納を行うのに際し、必要とする釣り銭及び両替金並びに緊急に必要とする現金払いのための立替金等の用に供するため、歳計現金のうちから100万円を限度として利用させることができる。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第173条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、総務財政課長が行うものとする。

2 公有財産(教育財産を除く。)の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、別に指示するところによる。

(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する課等の長

(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する課等の長

(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産 総務財政課長

(公有財産の取得)

第174条 課等の長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、物件の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置を執らなければならない。

2 課等の長は、公有財産の取得をしようとするときは総務財政課長に合議をしなければならない。

3 総務財政課長は、取得した公有財産について、その引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった契約、工事等に係る書類、引渡しに関する書類及び関係図面と照合して、当該公有財産が適格であると認める場合を除いては、その引渡しを受けてはならない。

4 総務財政課長は、不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

5 課等の長は、前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後でなければ代金の支払をしてはならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(公有財産の取得報告)

第175条 総務財政課長は、公有財産を取得したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得の理由

(4) 取得した公有財産の見積金額又は評定金額及びその算出根拠

(5) 取得の方法

2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる図面又は書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 登記又は登録を要するものについては、登記済又は登録済であることを示す書類

(3) 取得の原因が契約であるときは、その契約書の写し

(4) その他必要な書類

(公有財産の管理)

第176条 財産管理者は、その管理する公有財産について、常にその現況を把握し、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(5) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合

2 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、その都度、財産台帳を整理し、かつ、会計管理者にその旨及びその内容を通知しなければならない。

(財産台帳)

第177条 財産管理者は、次に掲げる種目の区分により財産台帳を備え、当該管理に係る公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定めがあるときは、この限りでない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 前項の財産台帳には、必要に応じ、次に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 実測図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

3 総務財政課長は、財産台帳の副本を備え、公有財産の現況を把握しておかなければならない。

(財産台帳に登録すべき価格)

第178条 財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入れ 買入価格

(2) 交換 交換当時における評定価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評定価額)

 立木 材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価額)

 物権及び無体財産 取得価額(取得価額によることが困難なものにあっては、評定価額)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評定価額

(財産の評価換)

第179条 財産管理者は、その管理する公有財産について必要に応じ、別に定めるところにより評価換するものとする。

2 財産管理者は、前項の規定により公有財産の評価換をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、町長にその結果を報告しなければならない。

(行政財産の用途の変更)

第180条 財産管理者(教育財産管理者を除く。)は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

(行政財産の用途の廃止)

第181条 財産管理者(教育財産管理者を除く。)は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

2 財産管理者(教育財産の管理者及び総務財政課長である財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、用途廃止財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに総務財政課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。

(行政財産の目的外使用の許可)

第182条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第4項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、用途を指定し、その使用を許可することができる。

(1) 国、他の地方公共団体又は公共的団体及び町の出資をする公益的団体が、公用、公共用又は教育若しくは公益事業の用に供するため特に必要と認められるとき。

(2) 当該行政財産を利用する者のため当該施設の一部を食堂、売店その他厚生施設を設置するとき。

(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設としてその用に供するとき。

(4) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の許可をすることができる期間は、1年を超えることができないものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、使用の許可をすることができる期間を更新することができる。

3 財産管理者(教育財産管理者を除く。以下次項において同じ。)は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した町有財産使用許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前3号に掲げるもののほか、財産管理者の指示する事項

4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した町有財産使用許可書に前項の規定により提出させた町有財産使用許可申請書を添えて、町長の決定を受け、申請者に通知しなければならない。

(1) 使用を許可しようとする行政財産の表示

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額

(6) 前各号に掲げるもののほか、財産管理者が指示する事項

5 前2項の規定は、第2項ただし書の規定による使用の許可をすることができる期間を更新することができる場合にこれを準用する。

6 財産管理者は、行政財産の使用を許可しないときは、町有財産使用不許可通知書により申請者に通知しなければならない。

7 法第238条の4第6項の規定により、行政財産の使用の許可を取り消そうとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した町有財産使用許可取消通知書により使用者に通知しなければならない。

(1) 取消しをしようとする行政財産の表示

(2) 取消しをしようとする相手方

(3) 取消しをしようとする理由

(4) 取消しをしようとする予定年月日

(5) 使用許可書の写し

(6) その他必要な事項

(教育財産の使用の許可の協議)

第183条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用の許可に当たりあらかじめ町長に協議しなければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 前条第1項第1号から第3号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日を超えることとなるとき。

(普通財産の貸付け)

第184条 契約権者は、普通財産を貸し付けようとするときは、当該普通財産を借り受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した町有財産借受申請書を提出させなければならない。

(1) その普通財産の表示

(2) 借受期間

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

2 契約権者は、前項の規定により申請書の提出があったときは、これに意見を付し、契約書案及び財産貸付調書を添えて、当該普通財産の貸付けについて、町長の決定を受けなければならない。

3 契約権者は、前項の規定により町長の決定を受けたときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあっては、この限りでない。

4 前3項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第185条 契約権者は、前条の規定により普通財産を貸し付ける場合においては、当該借受人をして次に掲げる事項をそれぞれ文書にて約定させなければならない。

(1) 借受人が借り受けた普通財産の用途又は原形を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない旨

(2) 承認を受けるべき事項が原形の変更に係るものであるときは、当該普通財産の返還には町長の指示するところに従い、借受人の費用で原形に復し、又は当該変更に係る物件を無償で町に寄附する旨

2 契約権者は、前項の規定による約定に基づき承認の申出があったときは、財産管理者と協議し、当該用途又は原形の変更が当該普通財産の効用を減少させる結果となるかどうかについて調査し、町長の決定を受けて承諾するものとする。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第186条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により、使用させる場合に準用する。

(土地境界標柱の建設)

第187条 財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

(公有財産の処分)

第188条 財産管理者は、公有財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下「処分」という。)をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする公有財産の表示

(2) 処分する理由

(3) 処分する公有財産の設定価額及びその算定基礎

(4) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

(6) 契約書案

(7) 関係図面

2 財産管理者は、前項の規定に基づく処分に係る公有財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(公有財産の交換)

第189条 財産管理者は、公有財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 交換の相手方の住所氏名

(2) 交換により提供する公有財産の表示及びその評定価額

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価額

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 交換しようとする理由

(6) 交換契約書案

2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 交換により取得する財産の登記又は全部事項証明書

(2) 交換により取得する財産の関係図面

(3) 交換により提供する公有財産の関係図面

(延納利息)

第190条 施行令第169条の7第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める利率により計算した額とする。

(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者が、公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体であるとき 年6.5パーセント

(2) その他のものであるとき 年8パーセント

2 前項各号の規定による延納利率は、延納期限が6か月以内であるときは、それぞれ利率の2分の1の率まで引き下げることができる。

(延納の場合の担保)

第191条 施行令第169条の7第2項の規定による担保は、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 第170条第1項各号に掲げる有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 銀行により支払保証した証券

2 前項の場合において、同項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号から第4号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

3 財産管理者は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が滅失したときは、第1項各号に掲げる物件を、増担保又は代わりの担保として提供させなければならない。

4 財産管理者は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく、担保を解除しなければならない。

(延納の取消し)

第192条 財産管理者は、施行令第169条の7第2項の規定により、公有財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合について、次の各号のいずれかに該当するときは、町長の指示を受けて直ちにその特約を解除しなければならない。

(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 財産管理者は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(公有財産の処分の報告)

第193条 財産管理者は、公有財産を処分したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 処分した公有財産の表示

(2) 処分の経緯及び処分の方法

(3) 処分財産の売却価額

(公有財産に関するその他規定)

第193条の2 公有財産の管理に関し本章に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

第2節 物品

(整理の原則)

第194条 物品は、現にその出納を行った日の属する年度において整理をしなければならない。

2 各年度3月31日現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。

(分類)

第195条 物品は、機械器具、備品、消耗品、郵便切手類、原材料、生産品及び動物並びに不用品に分類する。

(分類換)

第196条 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るため必要があるときは、その管理する物品について分類換(その所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、その管理する物品について分類換をしたときは、総務財政課長に通知しなければならない。

(標識)

第197条 機械器具及び備品には、標識を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法により表示することができる。

(備品台帳)

第198条 課等の長は、指示された額又は用途の物品の購入、配布、所管換等に当たっては、備品台帳に登載し、総務財政課長の承認を得なければならない。この場合において、第203条による不用の決定後の処分についても同様とする。

第199条 削除

(購入による取得)

第200条 物品管理者は、物品を使用する職員から供用の要求があった場合において、当該要求に係る物品を購入する必要がある場合は物品購入票により、支出決定権者及び総務財政課長に対し当該物品の購入の措置を求めねばならない。

2 支出決定権者又は総務財政課長は、前項の規定により物品購入の措置の要求があったときは、購入を決定し、所要の措置を講じなければならない。

3 総務財政課長又は物品購入を委任された担当課長は、前項の規定により発注の措置を講じた場合において、当該発注に係る物品の納入があったときは、その規格、数量等について検収し、物品購入済票を貼付するとともに所要額以上の物品については、備品台帳に登載しなければならない。

(物品の貸付け)

第201条 物品管理者は、物品の貸付けの申請を受けたときは、速やかに当該申請に係る物品を貸し付けるかどうか決定しなければならない。

2 前項の規定により、物品の貸付けの決定をした物品管理者は、出納機関に対し物品の払出し命令を発するとともに貸付料、貸付期間その他貸付条件を示して当該申請者に貸付決定の旨を通知しなければならない。

3 出納機関は、前項の規定により物品を交付するときは、申請者から貸付物品受領書を徴さなければならない。

(所管換)

第202条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、その管理する物品について、他の物品管理者と協議して、当該他の物品管理者の所属に移し換え(以下「所管換」という。)をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定によりその管理する物品について所管換をしようとするときは、総務財政課長の承認を受けなければならない。

(不用の決定等)

第203条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、これらの物品について不用の決定をすることができる。この場合において、当該物品の最小単位の購入価格又は評定価格が100,000円以上であるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売り払うことが適当であると認めるものについては売り払う旨の決定をし、又は売り払うことが適当でないと認めるもの及び売り払うことができないものについては廃棄をする旨の決定をすることができる。

(売払い)

第204条 物品管理者は、生産品及び前条第2項の規定により売払いの決定をした物品については、契約権者に対し物品売払いについて必要な措置をとることを請求しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により、物品の売払いの措置の要求があったときは、必要な措置をとらなければならない。

(廃棄)

第205条 物品管理者は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは立会人を付して執行させ、その確認をしなければならない。

第3節 債権

(債権管理者の指定)

第206条 債権の管理に関する事務は、当該債権に係る事務又は事業を所掌する課等の長が行う。

(事務の総括)

第207条 総務財政課長は、債権の管理に関する事務を総括し、その管理の適正を期するため、必要な調整をしなければならない。

(債権管理者の事務の範囲)

第208条 債権管理者の事務の範囲は、町の債権について町が債権者として行うべき保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務のうち、次に掲げるものを除いたものとする。

(1) 収入決定権者が行うべき事務

(2) 滞納処分職員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(管理の基準)

第209条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権の発生に関する通知)

第210条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合には遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りでない。

(1) 契約権者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支出決定権者 支出負担行為の結果、返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 出納機関 支払金の誤払い又は過渡しの結果、返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(4) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(5) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

2 前項各号の規定による債権について異動又は消滅したときもまた同様とする。

(納入通知書等の発行の請求)

第211条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、その履行を請求するため収入決定権者(返納金に係る債権にあっては支出決定権者。以下本節中同じ。)に対し、納入の通知をなすべきことを請求することができる。

2 債権管理者は、その所掌に属する債権について収入決定権者に対し、施行令第171条の規定による督促をなすべきことを請求することができる。

3 収入決定権者は、前2項の規定により請求を受けたときは、直ちに第3章(返納金に係るものにあっては第4章)の規定によりその措置をとるとともに、その旨を債権管理者に通知しなければならない。

(保全及び取立て)

第212条 債権管理者は、その所掌に属する債権について施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、町長の決定を受け、自ら行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。ただし、施行令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、町長の決定を待たずに行うことができる。

2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立ての措置を行ったときは、その旨及びその結果を収入決定権者に通知しなければならない。

(担保の提供)

第213条 第191条第1項から第3項までの規定は、施行令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第214条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5の各号のいずれかに該当する理由

(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

2 債権管理者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

3 債権管理者は、徴収停止の措置をとったとき、又はこれを取り消したときは、その旨を収入決定権者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第215条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

3 債権管理者は、第1項の規定による債務者から履行延期の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、施行令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、及び履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を付した書面に当該申請に係る書面を添えて、町長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得てその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等、必要な調査を行うものとする。

5 債権管理者は、第1項の規定に基づき履行延期の特約等をするときは、その旨を債務者に通知するとともに、収入決定権者にその旨を通知しなければならない。

(履行期限の延期する期間)

第216条 債権管理者は、前条の規定に基づき履行延期の特約等をする場合には、履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により、履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第217条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほかは、担保を提供させ、及び利息を付するものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を疎外する等、公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が50,000円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであるとき。

(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、及び保証人となるべき者がないとき。

2 第190条及び第191条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合に準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第218条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 当該債権の全部又は一部について延長に係る履行期限によることが不適当と認めるときは履行期限を繰り上げること。

(免除)

第219条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定による債権の免除の申出があった場合には、当該書面の内容の審査により施行令第171条の7第1項の規定に該当し、及び当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申出書その他の関係書類を添え、町長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第220条 債権管理者は、その所掌する債権について弁済があったとき(収入決定権者からの通知に基づき弁済があったことを知った場合を除く。)、消滅時効が完成したとき、又は施行令第171条の7の規定により債権の免除をしたときは、遅滞なくその旨を収入決定権者に通知しなければならない。

2 債権管理者は、その所掌に属する債権について、次に掲げる事由が生じたときは、そのことの経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するとともに、その旨を収入決定権者に通知しなければならない。

(1) 当該債権につき、消滅時効が完成し、及び債務者がその採用をする見込みがあること。

(2) 債務者である法人の清算が結了したこと(当該法人の債務につき弁済の責めに任ずべき他の者があり、その者について第1号から第5号までに掲げる事由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、及びその債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他に優先して弁済を受ける債権及び町以外のものの権利の金額の合計額を超えないと見込まれること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につき、その責めを免れたこと。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債務者が、当該債権につき、その責めを免れたこと。

(6) 当該債権の存在につき、法律上の争いがある場合において、町長が勝訴の見込みがないものと決定したこと。

第4節 基金

(基金管理者の指定)

第221条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い、その運用事務を所掌する課等の長が行う。ただし、特に必要があると町長が認めたものは、総務財政課長が行う。

(運用状況調書)

第222条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金の運用について、基金の額並びに基金に属する財産の1年度間の増減異動状況及び年度末におけるこれらの現在高を示す当該年度の基金運用状況調書を作成し、翌年度の6月末日までに町長に提出しなければならない。

(手続の準用)

第223条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4章第8章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「収入決定権者」、「財産管理者」又は「物品管理者」とあるのは「基金管理者」と読み替えるものとする。

第11章 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第224条 会計管理者又は会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員若しくは物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに町長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出決定権者を、物品を使用している職員にあっては物品管理者を経るものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職及び氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後、執った措置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について書面で副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券又は物品の平素における保管の状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の動機

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 町が受けた損害に対する補てんの状況及び補填の見込み

(違反行為又は怠った行為の届出)

第225条 支出決定権者は、出納機関若しくは契約権者又は第3項各号に掲げる行為について法令に違反して当該行為をしたこと、又は当該行為を怠ったことにより町に損害を与えたときは次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)又は第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る届出については、会計管理者、支出決定権者又は契約権者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職及び氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について書面で副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見動機

(3) 町の受けた損害に対する補填の状況及び補填の見込み

3 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定する者は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 第3条の規定により支出決定権者又は契約権者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 第3条の規定により支出決定権者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 第3条の規定により会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 前3号に掲げる者及び資金前渡職員、第77条第1項の規定により会計管理者が指定した職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 第130条第1項又は第132条第1項の規定により、契約権者から監督又は検査を命ぜられた職員

(公有財産に関する事故報告)

第226条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、天災その他の事故によりその管理する公有財産について滅失又は毀損を生じたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 滅失又は毀損の原因

(3) 事故発生の日時及び発見の動機

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により、町長及び会計管理者に報告しなければならない。

第12章 帳票

(備付帳票)

第227条 この規則の定めるところにより、財務に関する事務を所掌する者は、別に定めるところにより帳票を備え、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係帳票を整理しなければならない。

(会計帳票)

第228条 この規則に別段の定めがあるものを除くほか、財務に関する事務は、別に定めるところにより、会計帳票をもって処理するものとする。

(金額表示の原則)

第229条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収証書、収入票、支出命令伺書その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、特別の指定のあるときを除き、アラビア数字を用いなければならない。

2 前項の場合において、アラビア数字を用いるときにあっては金額の頭初に「¥」の記号を、特別の指定があって漢数字を用いるときにあっては金額の頭初に「金」の文字を併記しなければならない。この場合において、漢数字を用いるときにあっては、一の単位は「一」、「二」、「三」等と表記し、十の単位は、「壱」、「弐」、「参」等に「拾」の文字を表記しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、証拠書類を印刷等による印字をすることにより使用する場合は、金額の頭初に「¥」又は「金」の記号を用いないとすることができるものとする。

(記載事項の訂正)

第230条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は別段の定めがある場合を除くほか訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項をその指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、朱で2線を引き、その右側又は上側に正書しなければならない。

(外国文の証拠書類)

第231条 証拠書類は、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって記名押印に代えて処理することができる。

(鉛筆等の使用禁止)

第232条 証拠書類には鉛筆、水性ボールペン等の用具によりなされて表示が長続きしないもの又は容易に削除することができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第233条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは別段の定めがある場合を除くほか、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ないことを証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(様式)

第234条 この規則に規定する書類の様式は、別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

別表第1(第3条、第50条、第51条関係)(その1)

財務事務専決事項

第1 副町長及び課等の長は、配当予算の範囲内で次に掲げる支出負担行為について、次の区分により専決することができる。

(1) 旅費 副町長

(2) 物品の購入、修理、加工その他の契約、役務費、委託料、使用料及び賃借料に係るもの

ア 1件金額100,000円以上500,000円未満のもの 副町長

イ 1件金額100,000円未満のもの 主管課長

第2 副町長、財政担当課長(総務財政課長)及び課等の長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 副町長専決事項

1件金額100,000円以上500,000円未満の振替更正をすること。

(2) 財政担当課長(総務財政課長)専決事項

ア 予算成立の通知をすること。

イ 次号イからオまで、キ及びクの事項における合議を得ること。

(3) 課等の長専決事項

ア 納入通知書の再発行をすること。

イ 1件金額100,000円以内の過誤納金の還付に関すること。

ウ 1件金額100,000円未満の収入の振替更正をすること。

エ 過誤払金について戻入命令を発し、及び返納通知書を発行すること。

オ 1件金額100,000円未満の支出の振替更正をすること。

カ 入札保証金及び契約保証金の受入れ及び払出しを命ずること。

キ 物品の分類換又は所管換を決定し、及び命令すること。

ク 物品の不用の決定をすること。

財務事務委任事項

第1 町長は、次の各号に定める者に対して当該各号に定める収入又は支出の命令の権限を委任する。

(1) 副町長(第2号に係るものを除く。)

ア 1件金額100,000円以上500,000円未満の収入

イ 1件金額100,000円以上500,000円未満の支出

(2) 教育長(教育委員会の所掌に係るもの)

ア 1件金額100,000円以上300,000円未満の収入

イ 1件金額100,000円以上300,000円未満の支出

(3) 課等の長

ア 1件金額100,000円未満の収入

イ 1件金額100,000円未満の支出

(4) 財政担当課長(総務財政課長)

給料、職員への手当、共済費及び退職手当の支出

第2 その所管に属する物品を管理し、その供用のための出納命令を発する権限は、教育長及び課等の長に委任する。ただし、備品の出納及び歳入歳出負担行為については、総務財政課長と協議しなければならない。

財務事務代決事項

第1 財務に関する事務のうち、町長の権限に属する事務並びに委任に基づく事務及び専決する権限を有する者に属する事務について、当該権限を行使する者が不在のときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者がその事務を代決することができる。

(1) 町長の権限に属する事務 副町長(副町長が不在の場合にあっては、財政担当課長(総務財政課長))

(2) 会計管理者の権限に属する事務 会計管理者があらかじめ指定する出納員

(3) 教育長の権限に属する事務 教育長があらかじめ指定する教育委員会事務局の職員

(4) 課等の長の権限に属する事務 参事又は課長補佐(参事又は課長補佐が不在の場合にあっては、課等の長があらかじめ指定する職員)

第2 前項の規定により代決することができる事案は、急施を要するものに限るものとし、かつ、代決した事案については、速やかに報告しなければならない。

(その2)整理表

財務事務専決区分表

節又は細節の区分

支出負担行為事前承認

支出負担行為決議

支出命令

備考

町長・副町長・会計管理者

総務財政課長

見積書等

各課長

副町長

町長

総務財政課長

各課長

副町長

町長

教育長

100,000円未満

100,000円以上

500,000円以上

100,000円未満

100,000円以上

500,000円以上

100,000円以上

1 報酬

 

 

 

 

2 給料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 職員手当

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 共済費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 災害補償費

 

 

 

 

 

 

6 恩給及び退職年金

 

 

 

 

 

7 報償費

 

 

 

 

 

8 旅費

 

 

 

 

9 交際費

 

 

 

 

 

10 需用費

消・燃・印

100,000円以上

 

 

 

 

修繕費

100,000円以上

 

 

 

光熱水費

 

 

 

 

 

食糧費

100,000円以上

 

 

 

 

賄材料費

200,000円以上

 

 

 

11 役務費

 

 

 

 

 

12 委託料

300,000円以上

 

 

 

13 使用料及び賃借料

 

 

 

 

 

14 工事請負費

300,000円以上

 

 

 

15 原材料費

200,000円以上

 

 

 

16 公有財産購入費

300,000円以上

 

17 備品購入費

100,000円以上

 

18 負担金補助及び交付金

100,000円以上

 

 

○※

※療養費等除く

19 扶助費

 

 

 

 

 

20 貸付金

 

 

 

 

21 補償補画像及び賠償金

300,000円以上

 

 

22 償還金利子及び割引料

 

 

 

 

 

23 投資及び出資金

100,000円以上

 

 

 

24 積立金

 

 

 

 

 

25 寄附金

 

 

 

 

26 公課金

 

 

 

 

27 繰出金

 

 

 

その他

検査調書

決裁区分は、支出負担行為決議と同じ。ただし、総務財政課長除く。

収入

収入金の調定

1件金額 100,000円未満 各課長 500,000円未満 副町長以上 町長

振替・更正伝票

100,000円未満 課等の長・総務財政課長 500,000円未満副町長決裁

過誤納金の還付

1件金額 100,000円未満 各課長 500,000円未満 副町長以上 町長

充用・流用伝票

課等の長・総務財政課長・副町長・町長決裁

(注1) 会計処理上事前協議の必要のない節にあっても重要案件については、従前のとおり起案により協議するものとする。

(注2) 次の場合は、事前協議を省略することができる。

① 単価が指示されているもの

② 経常的、継続的な経費

(注3) 7節、16節、17節及び18節については、管理上、事前協議書を総務財政課長経由とする。

別表第2(第49条関係)

支出負担行為書類整理表

区分

支出負担行為及び支出命令に必要な書類

1 報酬

報酬支給調書

2 給料

仕訳書

3 職員手当等

仕訳書又は各手当を支給すべき事実発生を証明する書類

4 共済費

控除計算書、払込通知書

5 災害補償費

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書、その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類、支出負担行為事前協議書

6 恩給及び退職年金

請求書

7 報償費

請求書、支出負担行為事前協議書

8 旅費

請求書、旅行命令(依頼)(簿)

9 交際費

請求書、契約書(請書)、見積書

10 需用費

支出負担行為事前協議書、請求書、契約書(請書)、見積書(入札書)、検収(査)調書

11 役務費

請求書、契約書(請書)、見積書(入札書)

12 委託料

支出負担行為事前協議書、請求書、契約書(請書)、見積書(入札書)、検収(査)調書

13 使用料及び賃借料

支出負担行為事前協議書、請求書(借地料を除く。)、契約書(請書)、見積書(入札書)

14 工事請負費

支出負担行為事前協議書、請求書、契約書(請書)、見積書(入札書)、工事着工届、工事完成届、検査調書

15 原材料費

支出負担行為事前協議書、請求書、契約書(請書)、見積書(入札書)

16 公有財産購入費

支出負担行為事前協議書、請求書、契約書(請書)、見積書(入札書)、検収調書

17 備品購入費

支出負担行為事前協議書、請求書、契約書(請書)、見積書(入札書)、検収調書

18 負担金補助及び交付金

支出負担行為事前協議書、請求書、指令書の写し、申請書

19 扶助費

請求書、扶助決定書の写し

20 貸付金

支出負担行為事前協議書、貸付申請書、契約書、確約書

21 補償、補画像及び賠償金

支出負担行為事前協議書、請求書、支払決定調書、判決書謄本、その他支出事項発生を明らかにする書類

22 償還金、利子及び割引料

借入れ書類の写し、小切手又は支払拒絶証書

23 投資及び出資金

支出負担行為事前協議書、請求書、申請書、申込書

24 積立金

支出負担行為事前協議書

25 寄附金

支出負担行為事前協議書

26 公課費

公課令書の写し

27 繰出金

 

別表第3(第144条関係)

出納員(分任出納員含む。)となるべき者の職及び事務

所属

出納員職名

委任事務

総務財政課

総務財政課長

1 寄附金の収納に関すること。

2 非常勤職員の社会保険料等関すること。

3 給与差引諸金の徴収に関すること。

4 所管源泉税徴収金に関すること。

5 所管事業・施設等における使用料、利用料、手数料、販売代金等の収納に関すること。

6 入札保証金及び契約保証金の収納事務に関すること。

7 課における物品の出納及び保管に関すること。

住民税務課

住民税務課長

1 町税、県民税の収納事務及びこれに係る諸収入金の収納事務に関すること。

2 町たばこ税及び入湯税の収納事務に関すること。

3 所管事業・施設等における使用料、利用料、手数料、販売代金等の収納に関すること。

4 入札保証金及び契約保証金の収納事務に関すること。

5 課における物品の出納及び保管に関すること。

保健福祉課

保健福祉課長

1 介護保険料、後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

2 予防接種、各種検診料等の実費収入金に関すること。

3 診療費の収納に関すること。

4 所管事業・施設等における使用料、利用料、手数料、販売代金等の収納に関すること。

5 入札保証金及び契約保証金の収納事務に関すること。

6 課における物品の出納及び保管に関すること。

町土整備課

町土整備課長

1 所管事業・施設等における使用料、手数料、利用料、販売代金、募金等の収納に関すること。

2 所管する工事の地元一部負担金等の収納事務に関すること。

3 上下水道加入金、使用料等の徴収事務に関すること。

4 入札保証金及び契約保証金の収納事務に関すること。

5 課における物品の出納及び保管に関すること。

教育委員会事務局

教育委員会事務局長、課長

1 所管事業・施設等における使用料、利用料、手数料、販売代金等の収納に関すること。

2 入札保証金及び契約保証金の収納事務に関すること。

3 課における物品の出納及び保管に関すること。

農村政策課

農村政策課長

1 所管事業・施設等における使用料、利用料、手数料、販売代金等の収納に関すること。

2 入札保証金及び契約保証金の収納事務に関すること。

3 課における物品の出納及び保管に関すること。

所属

分任出納員職名

委任事務

会計室

会計室職員

出納事務全般の補助に関すること。

住民税務課長

住民税務課職員

税務徴収事務の分任に関すること。

診療所

診療所職員

診療所における各種収納事務の分任に関すること。

別表第4(第145条関係)

会計職員となるべき者の職

所属出納員

会計職員となるべき者の職

総務財政課

総務財政課のうち課長が指名した者

住民税務課

住民税務課職員のうち課長が指名した者

保健福祉課長

保健福祉課職員のうち課長が指名した者

町土整備課長

町土整備課職員のうち課長が指名した者

教育委員会事務局課長

教育委員会事務局職員のうち課長が指名した者

農村政策課

農村政策課職員のうち課長が指名した者

池田町財務規則

平成14年12月24日 規則第14号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成14年12月24日 規則第14号
平成19年3月19日 規則第9号
平成31年4月1日 規則第10号
令和2年3月18日 規則第1号
令和4年6月16日 規則第5号