○池田町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成2年9月13日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成12年池田町条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月16日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。





○池田町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成2年9月13日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成12年池田町条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月16日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。





平成2年9月13日 規則第4号
(令和3年12月16日施行)
| ◆ | 平成2年9月13日 | 規則第4号 | 
| ◇ | 令和3年12月16日 | 規則第10号 |