○池田町国民健康保険診療所規則

平成元年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料又は手数料の徴収)

第2条 診療所において、使用料又は手数料を徴収したときは、領収書を交付し、翌月7日以内にこれを会計管理者に引き継がなければならない。

(職の設置)

第3条 診療所の職員の職は、次のとおりとする。

(1) 所長・医師

(2) 事務長 (職員)

(3) 看護師 (職員)

(4) 主事・主事補 (職員)

(職員の任務)

第4条 診療所の職員の任務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、所務の統理及び所属職員の指揮監督並びに診療業務を掌理する。

(2) 医師は、所長の命を受け診療業務を掌理する。

(3) 事務長は、所長統理の下に所属職員を指揮監督して、診療その他技術以外の業務を掌理する。

(4) 技術職員その他の職員は、それぞれ上司の命を受け所務に従事する。

(機構)

第5条 所務を分掌させるため、次の部、局を置く。

(1) 医療部

内科、(消化器科)(整形外科)、薬局

(2) 事務局

庶務、医事、会計

(分掌業務)

第6条 部局の係の分掌業務は、別表のとおりとする。

(会議)

第7条 診療所の管理会議は、所内規程の制定、改廃、予算の執行計画その他所務上必要な事項について審議する。

(委任事項)

第8条 所長の委任事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 診療所における使用料又は手数料の延期及び分納に関する事項

(2) 保健施設の技術的任務の実施に関する事項

(3) 診療報酬の請求に関する事項

(4) その他町長が特に委任した事項

(専決事項)

第9条 所長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 診療所職員の有給休暇、時間外勤務、特殊勤務に関する事項

(2) 診療所職員の出張命令及びその復命に関する事項

(3) 診療所に関する諸定例報告に関する事項

(意見具申)

第10条 所長は、次に掲げる事項については、町長に対し意見を具申することができる。

(1) 診療所職員の任免、進退、賞罰その他人事の件

(2) 診療所に関する諸規程の制定又は改廃の件

(3) 設備の整備、変更、改廃に関する件

(4) その他必要な事項

(帳簿)

第11条 診療所には、次に掲げる帳簿及び書類を備えなければならない。

(1) 財産台帳

(2) 職員名簿及び履歴書つづり

(3) 各診療所日記

(4) 診療録

(5) 患者受付簿

(6) 往診名簿

(7) 在庫品受払簿

(8) 会計補助簿

日計表(窓口収入明細簿)

未収金台帳

診療報酬請求収入簿

(9) 出勤簿

(10) 事業状況報告書つづり(月報、年報)

(11) 通達その他各種文書つづり

(財務)

第12条 所長は、12月末までに翌年度分の診療所における事業計画並びに予算案及び保健施設活動計画案を作成し、町長に提出しなければならない。

(会計)

第13条 診療所会計については、池田町財務規則の定めるところによりこれを行う。

1 この規則は、平成元年4月1日からこれを施行する。

2 従前より行われた手続その他の行為は、この規則の担当規定により行われた手続その他の行為とみなす。

(平成14年3月28日規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

各部局の係分掌事務

1 医療部

(1) 患者の診療に関すること。

(2) 患者等の保健衛生指導に関すること。

(3) 患者の診療介護及び看護に関すること。

(4) 消毒衛生に関すること。

(5) 診療録の作成に関すること。

(6) 診療室、医療機器等の管理保管に関すること。

(7) 職員の教育及び医学研究に関すること。

(8) 調剤及び製剤に関すること。

(9) 医薬品、医療材料の購入、保管出納に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、診療、指導及び薬事に関すること。

2 事務局

(1) 庶務

ア 文書の収受発送及び保存に関すること。

イ 公印の保守に関すること。

ウ 職員の服務、給与その他人事に関すること。

エ 職員の福利厚生に関すること。

オ 職員の保健、労務その他能率増進に関すること。

カ 所内の清掃管理等に関すること。

キ 被服の支給、洗濯補修に関すること。

ク 所内の防災対策に関すること。

ケ その他、他の係に属さない事項

(2) 医事

ア 患者等の受付、その事務に関すること。

イ 診療録の整理保管に関すること。

ウ 診療報酬請求事務に関すること。

エ 日報、月報、年報その他諸統計に関すること。

オ その他医事に関すること。

(3) 会計

ア 予算に伴う事業計画及び報告に関すること。

イ 土地建物、機械器具の管理、事務に関すること。

ウ 請求料金の徴収及び現金の出納保管に関すること。

エ 未収金の督促に関すること。

オ 徴収金の日計簿等に関すること。

カ その他会計に関すること。

池田町国民健康保険診療所規則

平成元年3月31日 規則第1号

(平成19年3月19日施行)