○池田町認知症対応型共同生活介護施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日

規則第1号

(使用の申込み)

第2条 池田町グループホーム(以下「グループホーム」という。)を使用しようとする者は、グループホーム使用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

(使用の承認)

第3条 町長は、前条の規定により申込みがあった場合には、申込書の審査及び申込みをした者との面接等により、グループホームを使用することを適当と認めた者に対し、使用の承認をするものとする。

2 町長は、前項の規定により使用の承認をしたときは、グループホーム使用承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料等)

第4条 条例第7条第1項第5号に規定する使用料及び条例第8条の規定により使用者の負担とする費用(以下これらを「使用料等」という。)の額は、別表のとおりとする。

2 グループホームの使用を承認された者(以下「使用者」という。)は、当月分の使用料等を翌月の町長の指定する日までに納付しなければならない。

3 月の途中で入居又は退居した場合の使用料等は、1箇月を30日とした日割り計算によるものとする。この場合において、計算した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(退居の届出)

第5条 使用者が、退居を希望するときは、グループホーム退居届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第5条の規定により、指定管理者にグループホームの管理を行わせる場合の第2条から前条までの規定の適用については、第2条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条中「使用しよう」とあるのは「利用しよう」と、「グループホーム使用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)」とあるのは「グループホーム利用申込書(以下「申込書」という。)と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第3条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条第1項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用する」とあるのは「利用する」と、「使用」とあるのは「利用」と、同条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「グループホーム使用承認書(様式第2号)」とあるのは「グループホーム利用承認書」と、第4条の見出し中「使用料等」とあるのは「利用料金等」と、同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用料等」とあるのは「利用料金等」と、同条第2項中「使用」とあるのは「利用」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用料等」とあるのは「利用料金等」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項中「使用料等」とあるのは「利用料金等」と、第5条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「グループホーム退居届(様式第3号)」とあるのは「グループホーム退居届」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において、この規則で定める様式については、町長の承認を得て指定管理者が別に定める。

(その他)

第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

家賃

850円(日額)

食材料費

1,200円(日額)

水道光熱費

500円(日額)

日用品費

50円(日額)

おむつ代

実費

理美容費

実費

行事参加費

実費

健康管理費

実費

電気製品持込料

50円(日額 1機種当たり)

様式 略

池田町認知症対応型共同生活介護施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日 規則第1号

(平成20年3月21日施行)