○池田町農畜産物処理加工施設管理規則

平成15年5月9日

規則第5号

(利用目的)

第2条 条例第5条第2項の規定による利用目的は、研修、調理加工、集荷及び販売とする。

(利用許可の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、池田町農畜産物処理加工施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められたとき。

(2) 施設又は備品を毀損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理又は運営上支障があると認めたとき。

(4) その他管理者が不適当と認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第4条 池田町農畜産物処理加工施設の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気の取扱いに注意すること。

(2) 池田町農畜産物処理加工施設の秩序、風俗を乱し他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 利用目的を守ること。

(4) その他管理者の指示する事項

(損傷及び滅失の届出と弁償)

第5条 利用者が施設及び備品等を損傷し、又は滅失したときは直ちに届け出るとともに、管理者の指示に基づきこれを弁償しなければならない。

(利用料金)

第6条 池田町農畜産物処理加工施設の利用料金は、無料とする。

この規則は、平成15年5月12日から施行する。

池田町農畜産物処理加工施設管理規則

平成15年5月9日 規則第5号

(平成15年5月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成15年5月9日 規則第5号