○池田町水洗便所等改善資金融資要綱

平成10年3月23日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、池田町特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業並びに池田町合併処理浄化槽設置事業(以下「下水道事業等」という。)の処理区域内において、これら事業に伴い既設便所を水洗便所に改善する等の工事(以下「工事」という。)を施行する者がその資金の融資(以下「融資」という。)を受けることについて必要なことを定めるものとする。

(融資の対象者)

第2条 資金の融資を受けることのできる者は、町内に居住し、処理区域内における家屋の所有者又は所有者から同意を得た使用者で、次の各号に該当する者とする。

(1) 町税及び下水道事業等の分担金に滞納が無いこと。

(2) 融資を受けた資金の償還について充分な支払能力を有すること。

(3) 確実な保証人又は第7条の特定金融機関が定める保証措置を講ずることができること。

(4) 法人でないこと。

(対象経費)

第3条 融資の対象となる経費は、当該処理区域内で汚水の処理を開始した日から3年以内に行う次の各号に掲げる工事経費とする。

(1) くみ取り便所から水洗便所への改造工事及びこれに付随する排水設備工事

(2) 既設のし尿浄化槽の撤去工事及びそれに付随する排水設備工事

(3) 便所の汚水以外の汚水を排除する排水設備工事

(融資の限度)

第4条 融資の限度額は、1,000,000円とする。ただし、対象経費がこれに満たない場合はその額とする。

2 他の助成措置を受けた者は、前項の限度額との差額とする。

3 前項の融資額は、10,000円を単位とし、10,000円未満は切り捨てるものとする。

4 融資は、1世帯につき1回を限度とする。

(融資の条件)

第5条 資金の融資条件は、次に定めるところによる。

(1) 融資金の利率 無利子とする。

(2) 償還方法 原則として元金均等月賦償還とする。ただし、金融機関により元金均等半年賦償還もできるものとする。

(3) 償還期限 融資を受けた日の翌月から起算して3年以内とする。

(融資の申請)

第6条 資金の融資を受けようとする者は、町長が定めるところにより池田町水洗便所等改造資金融資申込書(別記様式)次条の特定金融機関に提出する。

2 前項に定める申込書には、次のものを添付する。

(1) 所得証明書

(2) 工事見積書

(3) その他金融機関が必要とする書類

(特定金融機関)

第7条 町長は、本要綱に定める融資を実現するため特定金融機関(以下「金融機関」という)別表に定める。

(融資決定等)

第8条 金融機関は、前項の規定による融資申込書の提出があったときには、融資の条件の存否について町長の認定を受けなければならない。

2 金融機関は、認定を受けた者に対し、融資の可否を決定すると共に、その結果を遅滞なく本人に通知しなければならない。

(融資の実行)

第9条 融資の決定を受けた者は、速やかに工事を施行すると共に、完成後は池田町特定環境保全公共下水道条例(平成10年池田町条例第1号)又は池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成10年池田町条例第3号。以下併せて「条例」という。)に基づき、排水設備の検査を受けなければならない。

2 前項の検査を受けた者は、条例に定める検査済証の写しを金融機関に提出する。

3 前項の提出を受けた金融機関は、直ちに当該申込者に対し融資を実施するものとする。

(原資の預託)

第10条 町長は、金融機関に予算の範囲内で原資の預託を行う。

2 預託の方法、時期、期間については、町長が金融機関と協議し、定める。

(金融機関の報告)

第11条 金融機関は、4半期ごとに融資実績を町長に報告しなければならない。

(融資の取消し)

第12条 金融機関は、融資決定を行った後、融資条件に欠けた事実を発見又は生じた場合にはその理由を示して取り消すことができるものとする。

2 金融機関は、前項の取消しを行った場合には、直ちに町長に報告しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、下水道事業等の供用開始日から適用する。

(平成19年3月19日訓令第14号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日訓令第4号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

池田町水洗便所等改造資金融資取扱特定金融機関

機関名

支店名

福井銀行

今立支店

武生信用金庫

池田支店

福井県農業協同組合

池田支店

画像

池田町水洗便所等改善資金融資要綱

平成10年3月23日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)