○池田町個人番号カードの利用に関する条例

平成27年12月17日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第18条の規定に基づき、個人番号カードの利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用事務)

第2条 番号法第18条第1号の地域住民の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務は、次に掲げるサービスを住民に提供する事務とする。

(1) 印鑑登録証明書を交付するサービス(次号に掲げるものを除く。)

(サービスの利用制限)

第3条 次に掲げる者は、前条に規定するサービスを利用することができない。

(1) 満15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(手続)

第4条 個人番号カードの交付を受けている者は、第2条に掲げるサービスを受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に当該サービスの利用の申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、規則で定めるところにより、当該申請を行った者の個人番号カードに当該申請に係るサービスを提供するために必要な情報を記録するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(池田町電算共同処理に係る請求者識別カードの交付等に関する条例の廃止)

2 池田町電算共同処理に係る請求者識別カードの交付等に関する条例(平成9年池田町条例第4号)は、廃止する。

(池田町電算共同処理に係る請求者識別カードの交付等に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行日前に前項の規定による廃止前の池田町電算共同処理に係る請求者識別カードの交付等に関する条例(以下「旧請求者識別カード条例」という。)第3条の規定により登録された請求者識別カード(以下「識別カード」という。)については、旧請求者識別カード条例の規定は、この条例の施行後も、当分の間、なおその効力を有する。

(池田町印鑑条例の一部改正)

4 池田町印鑑条例(平成9年池田町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(池田町住民基本台帳カードの利用に関する条例の廃止)

5 池田町住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成22年池田町条例第16号)は、廃止する。

(池田町住民基本台帳カードの利用に関する条例の廃止に伴う経過措置)

6 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「整備法」という。)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法附則第3号施行日前に同法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードは、施行日から、同条第9項の規定によりその効力を失うとき又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が番号法第17条第1項の規定により個人番号カードの交付を受けるときのいずれか早いときまでの間は、整備法第20条第2項の規定に基づき個人番号カードとみなして、改正前の池田町個人番号カードの利用に関する条例の規定及び附則第4項の規定による改正後の池田町印鑑条例の規定(第8条第2項を除く。)を適用する。

(規則への委任)

7 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(平成30年3月16日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

池田町個人番号カードの利用に関する条例

平成27年12月17日 条例第23号

(令和4年9月16日施行)