○池田町農村合宿交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年3月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町農村合宿交流施設の設置及び管理に関する条例(平成28年条例第7号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、池田町農村合宿交流施設(以下「農村合宿交流施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 農村合宿交流施設の利用時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 宿泊で利用する場合は、利用を開始する日の午後3時から利用を終了する日の午前10時までとする。

(2) 宿泊以外で利用する場合は、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者(町長又は条例第5条の定めにより指定管理者が農村合宿交流施設の管理運営を行うときは、当該指定管理者をいう。以下同じ。)が必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 農村合宿交流施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 管理者は、特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(利用の申請)

第4条 条例第9条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、池田町農村合宿交流施設利用申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 管理者は、農村合宿交流施設の利用を許可したときは、その旨を申請者に通知する。

(利用の変更又は取消しに係る届出)

第6条 利用者は、第4条の申請書に記載した事項を変更しようとするとき又は農村合宿交流施設を利用しないこととなったときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(利用料金の徴収時期)

第7条 条例第12条第1項に定める利用料金の徴収時期は、原則として農村合宿交流施設の利用を終了した時とする。

(利用料金の減免)

第8条 条例第13条3号の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、池田町農村合宿交流施設利用料金減免・還付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第9条 条例第14条ただし書の規定により利用料金を還付することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰すことのできない理由により、農村合宿交流施設の利用ができなくなったとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、池田町農村合宿交流施設利用料金減免・還付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、農村合宿交流施設の管理及び運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な訂正をして使用することができる。

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池田町農村合宿交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年3月18日 規則第3号

(令和元年5月7日施行)