【償却資産】現在稼動していない償却資産も申告の必要があるのでしょうか?

最終更新日 2016年1月7日

ページID 002154

印刷

稼動を休止している、いわゆる遊休資産であっても、その休止期間中に必要な維持管理や補修が行われており、いつでも稼動して事業の用に供することができるものについては、償却資産として申告の対象になります。

関連情報

情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

このページを評価する

ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。

より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。


このページを評価する