不在者投票、郵便による不在者投票について

最終更新日 2019年4月1日

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不在者投票、郵便等による不在者投票

  • 不在者投票とは、一定の事由により選挙期日(投票日)に投票所で投票できない方が、名簿登録地以外の市町村や病院、老人ホームなどにおいて投票する方法です。
  • 郵便等による不在者投票とは、身体等の障害が重く投票所に行くことが難しい方が、郵便等で投票する方法です。

どちらの投票方法も、手続きに日数がかかりますので、早めに手続きをしてください。

池田町以外の市区町村選挙管理委員会における不在者投票

投票できる方

池田町の選挙人名簿に登録されている方で、仕事やレジャー、住所移転などで他の市区町村に居住・滞在されている方

投票方法

  1. 不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入して、池田町選挙管理委員会事務局まで持参するか郵送で送付してください 。
  2. 不在者投票宣誓書兼請求書に記載された住所に、折り返し投票用紙などをお送りします。
  3. 投票用紙等を受け取られたら、最寄りの市区町村選挙管理委員会が指定する場所へ持参し、投票してください。

指定病院、指定老人ホーム等における不在者投票

投票できる方

都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、身体障害者更生援護施設など法令で定められた施設に入院、入所中の方

投票方法

投票に関する詳細につきましては、入院、入所している指定病院、指定老人ホーム等へお問い合わせ下さい。

郵便等による不在者投票

投票できる方

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちの方で、次のような障害のある方

  • 身体障害者手帳
障害名 障害の程度
両下肢、体幹、移動機能の障害 1級、2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級、3級
免疫、肝臓の障害 1級、2級、3級
  • 戦傷病者手帳
障害名 障害の程度
両下肢、体幹の障害

特別項症、第1項症、

第2項症

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害

特別項症、第1項症、

第2項症、第3項症

  • 介護保険の被保険者証
区分 介護度
要介護状態区分 要介護5

投票方法

  1. 郵便等投票証明書交付申請書」を身体障害者手帳(戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証)と一緒に池田町選挙管理委員会へ書留で郵送します。 
  2. 池田町選挙管理委員会より「郵便等投票証明書」が郵送されます。
  3. 郵便等による不在者投票用紙請求書」と「郵便等投票証明書」を池田町選挙管理委員会まで郵送します。
  4. 自宅(書類に記載した住所)に投票用紙等が送付されます。
  5. 投票用紙に記入します。
  6. 同封の返送用封筒を使用して、記入済みの投票用紙を池田町選挙管理委員会まで返送します。

※すでに「郵便等投票証明書」をお持ちの方は、1と2の手続きは不要です。

代理記載制度の併用について

郵便等による不在者投票ができる方で次に該当する方は、自ら記載できなくても特定の代理人に記載してもらうことができる代理記載制度を利用することができます。

  • 身体障害者手帳
障害名 障害の程度
上肢、視覚 1級
  • 戦傷病者手帳
障害名 障害の程度
上肢、視覚

特別項症、第1項症

第2項症

代理記載による郵便等による不在者投票を希望される方は、池田町選挙管理委員会までご連絡ください。

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情報発信元

池田町選挙管理委員会

福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8003
ファックス:0778-44-6296
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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