農業者年金について

最終更新日 2015年10月21日

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農業者年金の加入資格

農業者年金は、国民年金の第一号被保険者である農業者がより豊かな老後生活を過ごすことが出来るよう国民年金(基礎年金)に上乗せした公的な年金制度です。

一般農家の場合

農業者年金は、次の条件を満たせば誰でも加入することができます。

1.年間60日以上農業に従事する者。

2.国民年金の第1号被保険者(国民年金加入者。保険料納付免除者を除く)。

3.60歳未満の者。の条件を満たせば、誰でも加入することができます。

農業法人や集落営農の場合

農業法人

農業者年金は、厚生年金の適用を受けない国民年金の第1号被保険者が加入対象となりますので、厚生年金の適用事業所となった農業法人の方は加入することができません。

集落営農組織

法人化されていない集落営農組織に参加した農業者は、農業者年金に加入することができますし、集落営農組織が従事分量配当制の農事組合法人になった場合には、その従業員となっても税法上給与支給に該当しないため、厚生年金の適用とならず、農業者年金に加入することができます。

加入と脱退

農業者年金は任意加入制です。加入も任意ですが脱退も自由です。ただし、脱退された場合には、脱退一時金としてではなく、それまでに加入者が支払った保険料と運用益は、加入期間にかかわらず、将来、年金として支給されます。

なお、国民年金基金(みどり年金)に加入されている方が農業者年金に加入すると国民年金基金(みどり年金)を強制脱退することになります。

加入と脱退の届出先

池田町農業委員会(役場農村政策課内) 電話番号0778-44-8004

丹南農協 池田支店 電話番号0778-44-6311

農業者年金加入と国民年金の付加年金への加入

農業者年金に加入される方は、国民年金の付加年金の加入義務があります。

この国民年金の付加年金は、付加保険料の月額400 円を国民年金保険料に上乗せして納付すると、付加年金として、毎年、200 円×納付月数の付加年金が受給できる国民年金の上乗せ年金制度です。

例えば、付加保険料を20 年間、240 ヶ月納付した場合は、

<支払う付加保険料の総額>月額400 円×240 ヶ月=96,000 円(20 年間の納付額)

<受け取る付加年金(年額)>200 円×240 ヶ月=48,000 円(1年間の受給額)

となり、2年間付加年金を受給すると自分で負担した保険料の元が取れるものです。

この国民年金の付加年金は、加入者自らが国民年金窓口で付加保険料の納付の届出を行っていただくことになります。

国民年金の付加保険料については、受け取る年金を増やすにはをご覧ください。

また、付加年金に任意で加入していた方については、農業者年金に加入したことにより強制加入になったことの届出を行ってください。

農業者年金の種類

農業者老齢年金

加入者が支払った保険料とその運用収入を基礎として、65歳になれば誰でも終身受給できます。

受給開始は原則65歳ですが、60歳まで繰上受給することができます。

特例付加年金

保険料の国庫補助額とその運用収入を基礎として終身受給できますが、受給するためには、農業経営から引退(経営継承)する必要があります。

受給開始は原則65歳からですが、60歳まで繰上受給することができます。

なお、この経営継承の時期についての年齢制限はありません。このため、65歳から農業者老齢年金を受給しながら農業を続け、本人の体力などに応じて特例付加年金の受給時期を決める(遅らせる)ことができます。

死亡一時金

加入者(受給者を含む)が80歳前に亡くなられた場合に、死亡した翌月から80歳に達する月まで農業者老齢年金を支給するとした場合に支払われることとなる年金を、支払われるまでの期間に応じた金利で割り引いた金額(農業者老齢年金の現在価値に相当する額)が、死亡した方と生計を一にする遺族に一時金として支給されます。

加入した年齢と亡くなった年齢やそれまでの運用収益がどの程度であったかなどによって、死亡一時金は払い込んだ保険料を下回ることもあります。

農業者年金の現況届

農業者年金の受給者は、毎年5月下旬から6月末までに現況届を農業委員会に提出しなければいけません。もし、現況届を出し忘れると、年金が差し止められますので、忘れずに出していただきますようお願いします。

関連情報

情報発信元

農村政策課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8004
ファックス:0778-44-6296
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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