自立支援医療費(精神通院)の給付

最終更新日 2022年5月2日

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自立支援医療費(精神通院)の給付とは

精神疾患の治療のため通院している人に対し、精神疾患に関する通院医療費を公費で負担する制度です。

本人負担は1割負担になります。

世帯の所得に応じて負担上限額が決められます。

対象となる医療費

申請された医療機関、薬局等による精神疾患に関する通院医療費。

詳しくは、保健福祉課にお問い合わせください。

申請者

本人又は家族など

申請に必要なもの

  1. 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  2. 健康保険証(医療保険証)
  3. 診断書(所定の様式)
  4. 同意書
  5. 世帯の所得を確認する書類
区分 書類の種類
転入してこられた方 市町村民税課税証明書等
市町村民税非課税世帯の方 障害年金証書、年金振込通知書または通帳の写し等

*更新申請の場合は自立支援医療受給者証(精神通院)が必要になります。

申請窓口

池田町役場保健福祉課(ほっとプラザ)

電話番号0778-44-8000

情報発信元

保健福祉課

〒910-2511 福井県今立郡池田町薮田5-3-1
電話番号:0778-44-8000
ファックス:0778-44-8009
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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