障害者(児)への手当

最終更新日 2015年10月21日

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障害者(児)への手当

在宅で生活をしている障がいのある人(児童)や保護者に対して支給する各種手当があります。

重症心身障害児(者)福祉手当

対象者

  • 身体障害者手帳 1級 もしくは 2級の人
  • 療育手帳 判定区分がAの人もしくはB判定の一部の人

支給額

月額 3,000円

支給方法

3月、9月に口座振込

支給制限

前年の所得が基準額を超えるときは、支給しません。
下記の人は、支給対象外となります。

  • 障害児福祉手当、特別障害者手当、特別児童扶養手当の受給者
  • 年金受給者
  • 各福祉施設入所者

相談窓口

池田町保健福祉課(ほっとぷらざ)電話番号0778‐44‐8000

障害児福祉手当

対象者

20歳未満であって、法律に規定する程度の重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする児童に支給します。

支給額

月額 14,480円

支給方法

2、5、8、11月の各月に支給

支給制限

前年の所得が基準額を超えるときは、支給しません。
下記の人は、支給対象外となります。

  • 年金受給者
  • 各福祉施設入所者

相談窓口

池田町保健福祉課(ほっとぷらざ) 電話番号 0778‐44‐8000

特別障害者手当

対象者

20歳以上であって、法律に規定する程度の著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において、常時特別の介護を必要とする人に支給します。

支給額

月額 26,620円

支給方法

2、5、8、11月の各月に支給

支給制限

前年の所得が基準額を超えるときは、支給しません。
下記の人は、支給対象外となります。

  • 各福祉施設入所者
  • 入院期間が3ヶ月を超える人

相談窓口

池田町保健福祉課(ほっとぷらざ) 電話番号 0778‐44‐8000

関連情報

情報発信元

保健福祉課

〒910-2511 福井県今立郡池田町薮田5-3-1
電話番号:0778-44-8000
ファックス:0778-44-8009
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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