個人墓地の設置(移設)について

最終更新日 2021年7月26日

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個人墓地の設置(移設)について

墓地の新規の設置については、「墓地、埋葬等に関する法律」により、原則として地方公共団体または宗教法人等しか許可できませんが、池田町においては、やむを得ない場合、例外的に町長の許可を受けることで、既存の個人墓地を移設することができます

個人墓地の設置許可要件

  1. 道路の新設や土地区画整理事業等の公共工事に伴い、やむを得ず既存の個人墓地を移設しなければならなくなった場合
  2. 地震や台風等の災害により損傷を受けるなどし、やむを得ず既存の個人墓地を移設しなければならなくなった場合
  3. 「墓地、埋葬等に関する法律」施行以前(昭和23年)に建てられた墓地を移設する場合であって、移設することがやむを得ないと町長が認める場合
    ※上記の特別な理由がない限り、個人墓地の移設は認められません。

設置の許可を受けるには、「墓地、埋葬等に関する法律」等の基準に適合していることが必要です。また、墓地に埋葬されている遺骨を移す場合、改葬許可が必要となりますので、必ず事前に下記担当課までお問い合わせ下さい。
設置場所の基準や申請書類について詳しくは、個人墓地設置(移設)場所の基準及び許可申請の添付書類のページをご覧下さい。

関連情報

情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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