国民健康保険の給付 葬祭費

最終更新日 2022年5月24日

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国民健康保険加入者が亡くなったときは、喪主の方が50,000円の給付を受けることができます。

給付対象者

葬祭執行人(喪主)

給付に必要なもの

  • 保険証
  • 葬祭費の振込先口座の預金通帳

注意事項

  • 葬儀を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されませんのでご注意ください。
  • 役場住民税務課窓口で死亡後の手続きをされる際に、該当になるときはご案内させていただきます。

関連情報

情報発信元

保健福祉課

〒910-2511 福井県今立郡池田町薮田5-3-1
電話番号:0778-44-8000
ファックス:0778-44-8009
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