児童手当
最終更新日 2015年12月25日
ページID 002106
児童手当とは
児童手当は、中学3年生までの児童を養育している方に支給される手当です。この手当は、申請の翌月分から支給されますが、申請がないと受給資格があっても手当を受けることが出来ません。お子様の出生など、新たに受給資格に該当した場合や、他市町村で児童手当を受給していた方でも、池田町に転入した場合は申請が必要です。該当すると思われる方は早めに手続きをしてください。※公務員の方は勤務先に認定請求を行う必要がありますのでご注意ください。
1.支給対象者
日本国内に居住する中学校修了前(15歳になった後の、最初の3月31日)までの子を養育している人
※父母がともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高い人が対象になります。
※離婚協議中など一定の条件に該当される場合は、児童と同居している人が対象になります。
2.支給額
支給対象 |
支給月額 |
||
---|---|---|---|
所得制限額未満の人 |
所得制限額以上の人 |
||
0歳~3歳未満(3歳誕生月まで) |
15,000円 |
一律 5,000円 |
|
3歳以上~小学校修了前 |
第1子・第2子 |
10,000円 |
|
第3子以降 |
15,000円 |
||
小学校修了後~中学校修了前 |
10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
3.所得制限額
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
収入額の目安 |
---|---|---|
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
4人 |
774万円 |
1,002万円 |
5人 |
812万円 |
1,040万円 |
6人以上 |
1人につき38万円を加算した額 |
4.支払時期
児童手当の支払いは、原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分をまとめて指定口座に振り込みます。支払日が金融機関の休日に当たるときは、その前日が支払日になります。
支払日 |
支払対象となる月 |
---|---|
10月15日 |
6~9月分 |
2月15日 |
10~1月分 |
6月15日 |
2~5月分 |
5.申請手続きについて
出生、転入により受給資格が生じたときは、役場住民税務課窓口(または保健福祉課窓口)で申請をしてください。申請した月の翌月分の手当から支給します。なお、出生の場合は出生日の翌日から14日以内に、転入の場合は転出予定日の翌日から14日以内に申請が必要です。申請が遅れた場合は、手当を受給できない月が生じる場合がありますので、申請は早めにお願いします。
場面 |
注意点 |
申請書・届出書 |
申請に必要なもの |
注意事項 |
受給者(=請求者)は児童の父母のうち所得が高い人になります。 ※児童は請求者になれません。 |
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出生 (第1子) |
認定請求書 |
|
|
転入 |
受給者が池田町に転入してこられた場合です。 |
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出生 (第2子以降) |
額改定認定請求書 |
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受給者が児童を養育しなくなった場合など、支給対象児童が減った時 |
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転出 |
受給者が池田町から転出された場合です。 |
受給事由消滅届 |
|
受給者が児童を養育しなくなった場合など、支給対象児童がいなくなった時 |
|||
受給者が公務員になった時 |
受給事由消滅届 |
|
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養育している児童と受給者が別居する時 |
別居監護申立書 |
※別居している児童が池田町内にいる場合は不要 |
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転居 (町内の異動) |
氏名住所変更届 |
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受給者、児童の名前が変わった時 |
|||
口座変更 |
金融機関変更届 |
※名義が請求者のものでなければなりません。 |
6.現況届について
毎年6月1日に児童手当は年度が切り替わります。年度更新の手続きに「現況届」の提出が必要となります。この現況届により、児童手当を引き続き受給する資格があるかどうかを審査します。現況届を出していただかないと、受給資格があっても6月分からの児童手当は支給されなくなりますので、期限内に必ず手続きをしてください。なお、手続きの時期が近くなりましたら、対象の方には手続きのおしらせを事前に送らせていただきます。
受付場所 |
保健福祉課(ほっとプラザ内) |
持ち物 |
ア:養育者本人の健康保険証のコピー ※お子さんの保険証のコピーは不要です イ:年金加入証明書(事業主の証明済みのもの) |
注意点 |
当年の1月2日以降に池田町に転入した受給者の方は、前住所の市区町村の児童手当用の所得証明書をご持参ください。(前住所とは1月1日現在の住所地です。) |
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