池田町農業委員会

最終更新日 2016年1月20日

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農業委員会とは

農業委員会とは、農業委員会等に関する法律に基づき、農地等の利用の最適化の推進に関する事項をはじめ、主に町内農地における売買・賃借・転用を農地法に定められている許可基準に基づき総会で審議し、許可・不許可を行っています。

農地法とは

農地法とは、農地転用を規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した権利取得を促進することを目的とする法律です。

農業委員会の開催

農業委員会は原則として偶数月の下旬に開催されます。

農地法に関する許可申請書の提出期限は偶数月の10日までとなっています。

提出期限までに受理した申請の標準処理期間は30日間です。

関連情報

情報発信元

農村政策課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8004
ファックス:0778-44-6296
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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