森林を伐採するには届出が必要です

最終更新日 2022年6月24日

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伐採および伐採後の造林の届出書について

 森林には、土の保全や水源のかん養、木材をはじめとする林産物の供給など私たちの暮らしを支える働きをはじめ、環境を保全する多様な働きなどの機能があります。それらの森林を適正に管理するために、木の伐採に先立ち伐採および伐採後の造林の届出書を提出する必要があります。(森林法規則第9条第1項による)

誰が届け出る?

 森林を所有する人または立木を買った人です。

 伐採を他の人に委託する場合は、委託する人と連名で提出してください。

何を届け出る?(押印不要)

1.伐採を行う前 

以下の書類をすべて提出してください。

(1)伐採および伐採後の造林の届出書(森林または立木を買った人、伐採を委託する場合は連名)

 【様式】伐採及び伐採後の造林の届出書(ワード形式 41キロバイト)

(2)伐採計画書(伐採を行う人)

 【様式】伐採計画書(ワード形式 41キロバイト)

(3)造林計画書(森林を所有する人または立木を買った人)

 【様式】造林計画書(ワード形式 41キロバイト)

(4)添付書類

 ・森林所有者が確認できる書類…登記事項証明書、立木・土地の売買契約書等

 ・位置図 …伐採を行う森林がどこにあるのか分かる地図(国土地理院の地形図など)

      ※森林基本図が欲しいという場合は池田町役場までお問合わせください。

 ・衛星写真…上空から見て周辺の様子が分かる写真(Google Mapなど)

 ・現況写真…伐採を行う前の森林の様子が分かる写真

【参考】伐採及び伐採後の造林の届出書(見本)(PDF形式 191キロバイト)

2.伐採を行った後

(1)伐採に係る森林の状況報告書(伐採を行った人)

【様式】伐採に係る森林の状況報告書(ワード形式 34キロバイト)

(2)伐採後の造林にかかる森林の状況報告書(森林または立木を所有する人)

【様式】伐採後の造林にかかる森林の状況報告書(ワード形式 34キロバイト)

【参考】伐採に係る森林の状況報告書(見本)(PDF形式 109キロバイト)

    伐採後の造林にかかる森林の状況報告書(見本)(PDF形式 125キロバイト)

いつまでに届け出る?

 伐採を始める日の90日前~30日前に提出してください。

どこに届け出る?

 池田町役場へ原本を一部提出してください。

 書き方が分からなない場合は、事前に確認しますので、ご連絡ください。

 ☎:0778-44-8002

 ✉:kibou@town.fukui-ikeda.lg.jp

提出した後はどうなる?

1.適合通知書の発行

 届出書の内容が池田町森林整備計画に適合している場合は「適合通知書」を発行します。原木市場で販売を行う際に提出を求められることが多いので、希望される方は備考欄に記入をお願いします。
 

2.届出確認書の発行

 届出書の内容が池田町森林整備計画に適合しない場合は、「届出確認書」を発行します。
 

3.森林法第十条の八による伐採及び伐採後の造林の届出書の受理について

 1または2の文書とは別に、留意事項について記載した文書をお渡しします。
 

関連ファイル

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情報発信元

木望の森づくり課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8002
ファックス:0778-44-6296
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時15分

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