保安林について

最終更新日 2022年4月1日

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保安林の種類について

保安林には、機能により種類が分けられています。

森林に降雨を地中に蓄えることで洪水や渇水を防止する効果のある「水源かん養保安林」、樹木の根や落ち葉などが地中を覆うことで雨などによる土砂の流出、崩壊などによる土石流を防ぐ「土砂流出防備保安林」など17種類が存在します。

保安林の指定、解除について

水源かん養、土砂流出防備、土砂崩壊防備保安林の指定は農林水産大臣、その他の保安林の指定は知事が行います。指定するためには一定の手続が必要です。指定するためには、指定することで公的な利益を受けるものが存在することが条件です。

保安林指定された場合の制限について

保安林としての働きを果たすために、立木の主伐方法や、伐採の限度、植栽の義務、土地の形質変更時などについて制限されます。

保安林指定による優遇措置について

1.税金の免除、減額

保安林指定されている土地については、固定資産税や不動産取得税、特別土地保有税が免除されます。また、相続税・贈与税も伐採方法の制限の内容に応じて一定の割合で控除されます。

2.特別融資の受諾

一定の条件を満たしている場合(伐採制限に伴って必要とする資金及び要整備森林等を林業経営に意欲的に取り組んでいる者が取得する場合の必要とする資金)には、長期で低利の資金を農林漁業金融公庫から借りることができます。

3.伐採の制限に伴う損失の補償

禁伐などの厳しい制限を課せられている保安林については、伐採に制限が課せられるため、その制限について補償されます。

4.治山事業による、公共事業の森林整備や保育の可能

防災上必要に応じて、治山ダムなどの土木工事や、植栽などの森林の整備・保育は、治山事業の対象になります。

情報発信元

木望の森づくり課

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