下水道使用料の算出方法

最終更新日 2015年10月21日

ページID 001362

印刷

下水道使用料

料金表

人員割料は、毎年4月と10月の1日現在の住民基本台帳登録人数から計算します。

計算式は2ヶ月分で、基本料金5,400円 + 世帯員数 × 1,000円

使用区分

下水道使用料(2か月分)(注意)下記の金額に消費税が加算されます

基本料金

人員割料

一般家庭

5,400円

世帯員1人当り1,000円

事業所(飲食店、旅館、鮮魚小売、理容、美容、豆腐製造、事務所など)の下水道使用料について

事業所の場合は、一般家庭とは下水道使用料が異なります。

詳しくはお問い合わせください。

1.水を多く使用する事業所(旅館、飲食業、鮮魚小売業、理容業、美容業、豆腐製造業)の場合は、「水量割料金」と「定額割料金」どちらかを選択します。

  • 「水量割料金」の場合は、2か月分で基本料金80立方メートルまで20,000円で超過水量分が加算されます。
  • 「定額割料金」の場合は、2か月分で基本料金20,000円に、事業所区分によって定額料金が加算されます。

2.一般事業所(事務所、工場など)の場合は、「水量割料金」と「従業員数割料金」どちらかを選択します。

  • 「水量割料金」の場合は、2か月分で基本料金80立方メートルまで10,000円で超過水量分が加算されます。
  • 「従業員数割料金」の場合は、2か月分で基本料金5,400円に従業員一人当たり1,000円が加算されます。

使用料の納入方法

偶数月に、前2ヶ月分の使用料を同時に請求します

1.納入期限

納入期限は偶数月の末日です。(休日の場合はその前日)

「上下水道料金のお知らせ」(納入通知書)が届きましたら、納入期限までに納入してください。

口座振替による納入もできます。口座振替を希望する方は金融機関へ申込みください。なお、申込用紙は、役場出納室もしくは指定金融機関にあります。

2.口座振替日

振替日は偶数月の25日(休日の場合はその翌日)

水道・下水道料金の合計額を振替します。水道と下水道を別口座にすることはできません。

残高不足等により振替ができなかった場合は再度振替を行います。

再振替日:翌月12日

指定金融機関

福井池田町農協、福井信用金庫、福井銀行、北陸労働金庫、ゆうちょ銀行

関連情報

関連ファイル

情報発信元

町土整備課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8005
ファックス:0778-44-8080
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

このページを評価する

ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。

より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。


このページを評価する