町・県民税の非課税基準について

最終更新日 2024年1月18日

ページID 002836

印刷

町・県民税の課税対象

  1. その年の1月1日現在、町内に住所がある人(均等割と所得割の合算額によって課税されます)
  2. その年の1月1日現在、町内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷のある人(均等割額が課税されます)
     

町・県民税の非課税基準

均等割も所得割もかからない人

  • 前年中に所得がなかった人
  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下であった人
  • 前年中の合計所得金額が下記の金額以下の人
 扶養親族のいない人・・・38万円
 扶養親族のいる人 ・・・38万円+28万円×(扶養人数※)+16.8万円
 ※扶養人数には、年少(16歳未満)扶養親族および同一生計配偶者を含みます。
 

所得割がかからない人

  • 前年中の総所得金額等が下記の金額以下の人
 扶養親族のいない人・・・45万円
 扶養親族のいる人 ・・・45万円+35万円×(扶養人数※)+32万円
 ※扶養人数には、年少(16歳未満)扶養親族および同一生計配偶者を含みます。
 

関連情報

情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

このページを評価する

ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。

より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。


このページを評価する