督促手数料と延滞金

最終更新日 2015年10月21日

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督促手数料とは

  • 納期限より約20日を経過しても納付がない場合は「督促状」を送付します。
  • 督促状送付以降の納付につきましては、本税に加え督促手数料100円が加算されます。
  • 督促状送付以降は、原則として通常の納付書(督促手数料のついていない納付書)は使用できません。

延滞金とは

  • 未納額に対して、法律で定められた利率の金額が加算されます。
  • 納期限より30日(督促状を送付して10日)を経過しても納付のない場合は、滞納処分を行うこととなりますのでご注意下さい。
  • 滞納処分とは、法律に基づき強制的に滞納額の徴収(財産の差押等)を実施することです。

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