70歳からの健康保険制度
最終更新日 2015年10月21日
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70歳以上75歳未満の方の健康保険
パート(社会保険加入)もしくは正社員等でお勤めの方
会社の社会保険に加入となります。
お勤めをされていない、もしくはアルバイトの方
所得が低く親族の方の社会保険の扶養に認定される場合は、社会保険に加入となります。
従業員が家族を扶養にするときの手続き(日本年金機構のホームページ)(新しいウインドウが開きます)
どなたの扶養にもならない場合は、国民健康保険に加入となります。
社会保険等、国民健康保険以外の保険のどの適用にもならない場合は、必ず国民健康保険に加入します。
また、70歳以上の方が病院にかかる場合は、国民健康保険証と一緒に、高齢受給者証を提示します。
国民健康保険で診療を受けた場合の負担割合は通常3割ですが、70歳以上の方は2割(現役世代並みに所得のある方は3割)となります。
65歳以上75歳未満で一定の障害がある方
町の窓口で申請して、広域連合の認定を受けられれば、後期高齢者医療への任意加入や撤回(加入しない)することができます。
75歳以上の方の健康保険
75歳以上の方は、国民健康保険の方もお勤めの方も扶養に取られている方も、国民健康保険や社会保険等の適用から外れ、後期高齢者医療の被保険者となります。
75歳の誕生日までに後期高齢者医療の保険証が送付されます。
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