○池田町個人番号カードの利用に関する条例施行規則

平成28年12月17日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町個人番号カードの利用に関する条例(平成27年池田町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(サービスの利用申請)

第2条 条例第4条第1項の規定によりサービスの利用申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記入した個人番号カード多目的利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、個人番号カードを添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 利用しようとするサービスの種類

(2) その他町長が必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、その法定代理人が申請するものとする。

(1) 15歳未満の者

(2) 成年被後見人

(本人の意思等の確認)

第3条 町長は、前条の利用申請があったときは、次の各号のいずれかの書類を提示させる方法により申請者が本人又は法定代理人であることを確認しなければならない。この場合において、申請が本人又はその法定代理人の意思に基づく申請であること(以下これらを単に「本人の意思等」という。)を確認しなければならない。

(1) 申請者本人の個人番号カード。ただし、条例附則第6項に規定された住民基本台帳カードのうち顔写真が貼付されていないものは除く。

(2) 旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(以下「旅券等」という。)で申請者本人の写真が貼付されているもの

2 前項に規定する方法により本人の意思等を確認できないときは、郵送により当該申請者に対して照会した照会書(様式第2号)に対する回答書及び町長が適当と認める書類を持参させる方法により、本人の意思等を確認する。

3 前項の場合において、当該申請の日から起算して21日以内に回答書が持参されないときは、当該申請は、その効力を失う。

(利用情報等の登録)

第4条 町長は、前条に規定する確認を行ったときは、条例第4条第2項の規定により、直ちに当該申請を行った者の個人番号カード及びシステム(個人番号カードを利用して当該サービスを提供するためのシステム。以下同じ。)に当該申請に係るサービスの提供に必要な情報の登録(以下これらを単に「利用の登録」という。)を行うものとする。

2 条例第2条第1号及び第2号の規定によるサービスの利用を申請する者は、システムに、暗証番号を設定しなければならない。ただし、印鑑登録証明書を交付するサービスについては、印鑑登録をしている者に限る。

3 前項の規定にかかわらず、第6条に規定する代理申請の場合は、町長は、同条第4号の規定に基づき提示された暗証番号を登録する。

(暗証番号の管理)

第5条 前条の規定により利用の登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、同条の規定により登録した暗証番号を自らの責任において厳重に管理しなければならない。

(代理申請)

第6条 申請者又は登録者は、第2条第9条から第11条まで及び第13条の規定による申請等を、病気、身体の障害等やむを得ない理由により本人自らが行うことができないと認められるときは、当該申請者又は登録者が指定する代理人により当該申請等を行うことができる。この場合において、代理人は、次に掲げる書類を提示(第13条に規定する届出を除く。)しなければならない。

(1) 第3条第2項に掲げる書類

(2) 委任の旨を証する書面。この場合において、印鑑登録証明書の交付に係るサービスを申請するときの書面に押印する印鑑は、当該登録を受けている印鑑でなければならない。

(3) 旅券等であって、代理人の顔写真が貼付されたもの。

(4) 条例第2条第1号及び第2号に規定するサービスの利用申請に際しては、申請者自身が、申請者の氏名、当該サービスの種類及び暗証番号を記載し、封印したもの。ただし、封印された暗証番号が提示前に開封されていないものに限る。

(多機能端末機による申請及び交付)

第7条 登録者は、多機能端末機に自己の個人番号カードを挿入し、暗証番号その他必要事項を入力することにより、自己及び自己と同一世帯に属する者に係る住民票の写し、自己に係る印鑑登録証明書及びその他の証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(暗証番号の誤入力に関する措置)

第8条 町長は、登録者が連続して3回暗証番号を正しく入力しなかった場合は、交付に係るサービスを停止する。

(暗証番号の変更)

第9条 登録者は、暗証番号を変更しようとするときは、申請書に個人番号カードを添えて、自ら町長に暗証番号の変更の申請をしなければならない。

2 第3条及び第4条の規定は、前項の申請について準用する。

(暗証番号の再設定)

第10条 登録者で登録暗証番号を忘失したもの又は第8条の規定によるサービスの停止を受けたものは、申請書に個人番号カードを添えて、自ら町長に暗証番号の再設定(新たな暗証番号を登録することをいう。)の申請をしなければならない。

2 第3条及び第4条の規定は、前項の申請について準用する。

(変更又は廃止申請)

第11条 登録者は、条例第2条各号に規定するサービスの利用を変更又は廃止をしようとするときは、申請書に個人番号カードを添えて申請しなければならない。

2 第3条及び第4条の規定は、前項の申請について準用する。

(利用登録の抹消)

第12条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の登録を抹消し、サービスの利用を廃止しなければならない。

(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第14条の規定により個人番号カードが失効したとき。

(2) 前条の規定により、条例第2条に規定する全てのサービスの廃止申請を受理したとき。

(一時停止及び解除)

第13条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第17条第5項の規定による個人番号カードの紛失の届出を行ったときは、直ちにサービスを停止しなければならない。

2 町長は、前項の規定によりサービスの利用の一時停止を受けた者から個人番号カードを発見した旨の届出を受けたときは、前項の措置を解除しなければならない。

(書類の保存期間)

第14条 個人番号カードの多目的利用に関する書類の保存年限は、その申請があった日の属する年度の翌年度から起算して10年とする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(池田町電算共同処理に係る請求者識別カードの交付等に関する条例施行規則の廃止)

2 池田町電算共同処理に係る請求者識別カードの交付等に関する条例施行規則(平成9年池田町規則第7号)は、廃止する。

(池田町電算共同処理に係る請求者識別カードの交付等に関する条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行日前に前項の規定による廃止前の池田町電算共同処理に係る請求者識別カードの交付等に関する条例第3条の規定により登録された請求者識別カードについては、池田町電算共同処理に係る請求者識別カードの交付等に関する条例施行規則(以下「旧請求者識別カード規則」という)の廃止後も、当分の間、なおその効力を有する。この場合において、旧請求者識別カード規則第1条の「池田町電算共同処理に係る請求者識別カードの交付等に関する条例」は「廃止前の池田町電算共同処理に係る請求者識別カードの交付等に関する条例」に読み替えるものとする。

(池田町印鑑条例施行規則の一部改正)

4 池田町印鑑条例施行規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(池田町住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則の廃止)

5 池田町住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則(平成22年池田町規則第8号)は、廃止する。

(池田町住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

6 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「整備法」という。)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法附則第3号施行日前に同法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードについては、施行日から、同条第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が法第17条第1項の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、整備法第20条第2項に基づき個人番号カードとみなして、池田町個人番号カードの利用に関する条例施行規則及び附則4号の規定による改正後の池田町印鑑条例施行規則の規定を適用する。

(平成31年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な訂正をして使用することができる。

(令和元年5月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な訂正をして使用することができる。

(令和元年9月20日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

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池田町個人番号カードの利用に関する条例施行規則

平成28年12月17日 規則第13号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成28年12月17日 規則第13号
平成31年4月1日 規則第10号
令和元年5月7日 規則第11号
令和元年9月20日 規則第3号
令和4年6月16日 規則第5号