池田町から転出するときの手続き

最終更新日 2022年3月10日

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池田町から転出するときに確認していただきたい手続き一覧です。

詳しくは詳細情報を確認してください。

転出するときの主な手続き

確認すること 詳細情報
転出日はいつですか? 転出する日14日前から転出する日までに手続きを行ってください。 転出届(転出証明書の交付)
介護保険の認定を受けている場合 受給資格証明書の交付を受けてください。 介護保険サービスの種類
子どもを養育している方
(子どもの転出)
お子さんの年齢により手続きを行ってください。 児童手当
母子・父子家庭医療費助成
児童扶養手当
上下水道を使わなくなる場合 上下水道を休止あるいは廃止する場合の手続きを行ってください。 町水道の利用を休止・廃止するとき
下水道の利用を休止するとき
各種サービスの受給者証等を持っていますか? 利用していたサービスの受給者証等を返却してください。
(転出日までに日があり、病院等を利用する予定がある場合はご相談ください。)
下記の受給者証等を返却してください。
  •  印鑑登録証
  • 国民健康保険証
  • 介護保険証
  • 後期高齢者医療保険証
  • 子ども医療受給者証
  • 重度障害医療受給者証
  • 障害者福祉サービス受給者証
  • ふくタク登録証 
転入地での手続きで所得証明書は必要ですか? 児童手当、保育園等への入園手続き等で所得証明書が必要な場合があります。 児童手当
こども園への入園手続きについて
特別児童扶養手当について
自立支援医療費(精神通院)の給付

情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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