○池田町木造住宅耐震化促進事業(耐震改修及び伝統的な古民家の耐震改修)補助金交付要綱
平成24年4月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、地震の際の木造住宅の倒壊等による被害を軽減し、住民の安全性の確保を図るため、木造住宅の耐震性の向上に資する事業として、その所有者に対して池田町が必要な補助を行うことにより、木造住宅の耐震改修の促進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 木造住宅 池田町内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁工法による自ら居住するために所有する一戸建て木造住宅(併用住宅で、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されているものを含む。)で3階建て以下のものをいう。
(2) 伝統的な古民家 池田町内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された自ら居住するために所有する一戸建て木造住宅(併用住宅で、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されているものを含む。)で3階建て以下のもので、伝統的構法によるもの、又は終戦前(1945年以前)の地域の伝統的民家の意匠を基調としたものとして「福井の伝統的民家」に認定されたものをいう。
(3) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定められている「一般診断法」に基づいて行う耐震診断をいう。
(4) 耐震診断(伝統耐震診断法) 地盤と建物の固有周期、共振性能係数、最大振幅応答倍率を計測、解析して行う耐震診断をいう
(5) 診断評点 耐震診断により算出される上部構造評点をいう。
(6) 評価指数 耐震診断(伝統耐震診断法)により算出される動的耐震性能評価指数をいう。
(7) 耐震改修工事 木造住宅の耐震性の向上を目的とした補強工事をいう。
(8) 補強計画 耐震改修工事を行うための計画で、改修後の診断評点を算出したものをいう。
(9) 耐震診断士 福井県木造住宅耐震診断士登録制度要綱の規定により、知事から登録を受けた者をいう。
(10) 伝統耐震診断士 第3号に規定する耐震診断を行う能力を有すると認められる者をいう。
(11) 特定居室 直接外気に接する避難上有効な開口部を有する居室のうち、最低1室以上を含む範囲で、1階にあるものをいう。
(12) 部分診断評点 部分的な耐震改修工事を行う範囲において耐震診断(一般診断法)に準じて算出される構造評点をいう。
(13) 住宅耐震化緊急促進アクションプログラム 社会資本整備総合交付金交付要綱に規定する住宅の耐震化を緊急的に促進するための計画をいう。
(14) 耐震シェルター 地震による建築物の倒壊等の被害から生命を保護することを目的として、木造住宅内に設置する装置をいう。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に該当するものとする。
(1) 補助対象となる木造住宅に居住する又は耐震改修後に居住を開始する個人所有者(ただし、特段の理由により所有者が耐震改修工事を実施できない場合は、町長が適当と認める者)
(2) 池田町税の滞納がない者
2 国又は地方公共団体等の他の補助事業により補助金等が交付される者は、この要綱による補助を申請することはできない。ただし、この要綱による補助対象部分と他の事業による補助対象部分を明確に区分することができるときは、この限りでない。
(補助対象となる住宅)
第4条 補助の対象となる木造住宅は、池田町木造住宅耐震診断等促進事業実施要綱等に基づく耐震診断若しくは伝統的な古民家として、池田町木造住宅耐震診断等促進事業実施要綱等に基づく耐震診断を行い、診断評点が1.0未満又は評価指数が30を超えるのものとする。
(補助対象となる耐震改修工事)
第5条 補助の対象となる耐震改修工事は、改修後の診断評点が改修前の診断評点を上回り、かつ、次の各号のいずれかに該当する工事とする。
(1) 住宅全体の耐震改修工事で、改修後の診断評点が1.0以上となるもの又はこれと同等以上の耐震性能を有するもの
(2) 前号による耐震改修工事の実施が困難な場合で、改修後の診断評点が0.7以上となるもの
(3) 特定居室を対象とした部分的な耐震改修工事で、次の要件を満たすもの
ア 改修後の部分診断評点が1.5以上となるもの
イ 特定居室に影響のある基礎及び床の仕様が、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定められている仕様Ⅰ又は仕様Ⅱを満たすもの(改修後に仕様を満たすものを含む。)
ウ 建物全体の1階の評点が0.4以上となるよう努めること。
(補助対象となる耐震改修工事(伝統耐震診断法))
第6条 補助の対象となる耐震改修工事は、伝統耐震診断士が行った補強計画によるものとし、改修後に診断評点1.0以上と同等以上の耐震性能を有するものとする。
2 前項の耐震改修工事は、改修後に耐震性能があることを伝統耐震診断士が再度耐震診断を行うことにより確認するものとする。
(補助対象となる耐震シェルターの設置)
第7条 補助の対象となる耐震シェルターは、公的機関により安全性の評価を受けたものとし、過去に耐震改修工事の支援を受けていない木造住宅に設置するものであることとする。
2 前項の耐震シェルターの設置については、耐震シェルター設置後に耐震診断士が適切な設置について確認を行うこととする。
3 次の各号のいずれかに該当する費用は、補助の対象としない。
(1) 耐震シェルターの設置において工事請負契約を締結しないもの
(2) 耐震ベッド、防災ベッド等の購入・設置
(3) 耐震テーブル、防災テーブル等の購入・設置
(補助金の額)
第8条 補助の対象は耐震改修工事に要する費用とし、補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 木造住宅の場合
耐震改修工事に要する費用(千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、175万円を限度とする。)とする。
② 第7条第1項の耐震シェルターの設置については、175万円を限度とする。
(2) 伝統的な古民家の場合
耐震改修工事に要する費用(千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、237.5万円を限度とする。)とする。
2 前項に規定する県の補助金の対象となる費用は、耐震改修工事及び耐震シェルターの本体及びその設置工事に要する費用とする。
(申込書の審査)
第9条 この補助金を受けようとする者(以下「対象者」という。)は、池田町木造住宅耐震改修促進事業補助金申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 対象者は、前項の通知がある前に耐震改修工事に着手してはならない。
(工事の期間)
第11条 対象者は、別に定める日までに耐震改修工事又は耐震シェルターの設置工事を完了しなければならない。
(工事の完了及び補助金の交付申請等)
第12条 対象者は、耐震改修工事が完了したときは、速やかに池田町木造住宅耐震改修促進事業補助金交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の請求を受けた場合には、速やかに対象者に対して支払を行うこととする。
(調査等)
第14条 町長は、この要綱に基づく耐震改修工事等に関して必要な調査を行うことができる。
(1) 虚偽の申込みや申請、その他の不正行為によって、選定や交付決定を受けたとき。
(2) その他、町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第16条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(書類の保管)
第17条 対象者は、補助事業に係る書類等を補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(個人情報の利用目的)
第18条 町長は、本事業の実施に関して知り得た個人情報については、本事業の目的を達成するために必要な限度において、国及び県へ提供することができる。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第4号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第6号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月16日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。
附則(令和6年3月29日訓令第6号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日訓令第7号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。










