【戸籍一般】相続手続きに必要な出生から死亡までの戸籍をとりたい
最終更新日 2021年6月3日
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相続手続きのため、銀行などで「出生から死亡までの戸籍」を提出してほしいと求められることがあります。
戸籍は、その方の身分事項について記録されているものですが、年代により「出生から昭和37年(法改正対応)まで」「昭和37年(法改正対応)から婚姻まで」「婚姻から平成20年(戸籍電算化)まで」「平成20年(戸籍電算化)から現在まで」と複数に分かれている場合があります。ずっと同じ市区町村に本籍がある場合は一か所で取得できますが、婚姻などで別の市町から本籍がうつると、婚姻前の戸籍は以前の本籍地である市町で取得する必要があります。
出生から死亡までの戸籍の証明書をとるためには、まず死亡した記録のある戸籍を取得し、順番にさかのぼっていきます。戸籍には、「従前の戸籍」の記録が書いてあるので、取得した戸籍の記録をもとに次の戸籍の証明書を探すことができます。戸籍の記録は読みにくい場合があるので、窓口の職員に「出生からの記録が必要」なことを伝えて、次の戸籍がどこにあるのか確認してもらってください。このとき、取得している戸籍はすべて持って次の市区町村役場をお訪ねください。
古い戸籍記録の発行には手数料が1通750円かかります。出生から死亡までの戸籍をすべてそろえると、高額になる場合があります。あらかじめ提出先に「原本を返してもらえるか」確認しておくと、複数の手続きをおなじ証明書で行うことができるので、取得する証明書を最低限にすることができます。
委任状が必要な場合があります
戸籍の証明書は、原則「その戸籍に記載されている者」「戸籍に記載されている者の配偶者」「直系尊属(父・母等)」「直系卑属(子・孫等)」が取得できます。配偶者の父母等の戸籍の証明書を必要とされる場合、「委任状」を求められることがありますのでご注意ください。
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