戸籍の広域交付

最終更新日 2024年2月26日

ページID 002841

印刷

令和6年3月1日より、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、

本籍地以外の市区町村においても、戸籍証明書の取得が可能となります。

また、必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、一か所の市町村でまとめて請求することができます。
 

請求できる戸籍証明書は、下記の通りです。
 

請求できる戸籍証明書等の種類

 ・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)        ・・・1通450円

 ・除籍謄本(除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本)・・・1通750円
 

 【注意】戸籍抄本(戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書)、除籍抄本(除籍個人事項証明書、除籍一部事項証明書)、戸籍の附票(住所の履歴が載っているもの)の請求はできません。従来通り本籍地のある市区町村に請求してください。
 

請求できる人

 ・本人

 ・配偶者 (死亡した夫・妻の戸籍は婚姻後の戸籍のみ広域交付の対象となります。)

 ・直系親族(子、孫、父母、祖父母など。)

 ※郵便や代理人による取得はできません。

 ※上記の請求者が直接窓口へお越しいただく必要があります。
 

請求時に必要なもの

 ・顔写真付きの本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

 ※保険証など、顔写真のない証明書では交付できません。
 

関連情報

情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

このページを評価する

ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。

より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。


このページを評価する